「日々の生活費に使った」 30代男性職員が事業収入など約67万円着服し懲戒解雇の処分 私的流用も全額弁済したとして刑事告訴見送り 岩手県スポーツ振興事業団

岩手県民を対象とした運動指導事業の収入と日々の支出用として職場に置いてある現金合わせて約67万円を着服したとして、岩手県スポーツ振興事業団(盛岡市)は19日、30代の男性職員を懲戒解雇処分としました。

処分を受けたのは県スポーツ振興事業団総務企画課に所属する30代の主事の男性職員です。
事業団によりますと、この男性職員は2020年10月に所属していた部署で県民向けの運動指導事業の収入を預かったまま会計に入金するのを忘れ、そのまま着服したことを機に、年度末までに16件の着服を行っていたということです。その後も継続的に繰り返し、2022年度末までに計76件43万6800円を私的に流用しました。
今年度配置換えになると、職場に置いてある小口現金の着服を始め、不正が発覚した3月6日までに計23万5505円を流用し、約3年半の間に合計67万2305円を着服したということです。
男性職員の配置換えに伴い、後任の職員が収支に食い違いのあることから、領収書や業務命令書などから、着服が判明しました。男性職員は「日々の生活費に使った」と着服を認め全額を弁済したことから、事業団は刑事告訴を見送ったと説明しています。
県スポーツ振興事業団で着服が発生したのは1985年に設立されて以来初めてです。細川倫史理事長は「職員による金銭の私的流用が発生したことは誠に遺憾。今後二度とこのようなことが起きないよう信頼回復に向け取り組む」とコメントを発表しました。

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