【1世帯あたり7万円】該当するともらえる「給付金」とは? 手続きは必要? 対象者の要件について解説

令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰緊急支援給付金とは?

政府は、物価の上昇に対応し国民の生活を支えるための措置として、特定の基準を満たす世帯に対して経済支援を行うことを決定しました。この支援の核となるのは、一定の条件下にある世帯に対し、7万円の給付金を提供することです。

この措置は、物価の上昇について経済的な負担が大きいと考えられる住民税非課税の世帯を対象としており、物価の上昇による影響の緩和が期待されています。さらに、政府はこの支援によって、経済全体の活性化を図ることも目指しています。

・対象者の要件
給付金を受けるためには、基準日に定められた令和5年12月1日時点でその自治体に住民登録している必要があり、世帯全員の令和5年度住民税均等割が非課税でなければなりません。

例えば単身世帯の場合、年収が100万円以下であれば住民税非課税世帯となります。同様に配偶者と子ども1人の世帯の場合、家族全員の収入が合わせて205万9999円以下であれば、住民税非課税の対象です。

「給付通知の案内書」と「確認書」で異なる給付手続き

今回の給付金の申請と受給資格に関する手続きは、対象者によって異なります。例えば、一部の世帯は事前に送付される案内に従って自動的に給付を受けることができますが、他の世帯は書類を提出することで手続きを進める必要があります。

今回は東京都渋谷区や東京都杉並区が公表している情報を中心に解説します。詳細は住まいのある自治体に確認しましょう。

・「給付通知の案内書」が届く世帯
「令和5年度物価高騰緊急支援給付金」として、令和5年7月から10月の間に対象となる世帯に3万円の給付金が支給されました。このときに支援給付金を受け取っていれば、振込口座の登録があるので、追加の手続きなしで今回の給付金についての「給付通知の案内書」が送られてきます。

自治体により異なりますが、このはがきは、令和6年1月中旬より順次郵送され、受け取り資格がある世帯は、令和6年2月上旬~中旬から振り込みを受けられるところが多いようです。振込先の変更を希望する場合には、世帯主または代理人の身分証明書や振込先口座の証明書類の提出が必要です。

・「確認書」が届く世帯
住民登録している自治体が非課税であることを確認できた世帯で、「給付通知の案内書」の対象外となる世帯です。この場合、確認書に必要事項を記入し、添付資料とともに返送することで申請が完了します。自治体によりますが、郵送は令和6年1月下旬から開始され、書類受理後3週間から4週間ほどで給付金が振り込まれます。

申請期限は令和6年5月下旬までというところが多いようです。このグループには、3万円の令和5年度物価高騰緊急支援給付金の給付を非振込みで受けた世帯や、収入修正により新たに非課税と認定された世帯、世帯構成の変更があった世帯が含まれます。

前回の給付対象者は追加手続きなしで迅速な支援が可能に

今回の給付金は、住民税非課税の世帯に対して支給されます。給付を受けるための条件は、基準日に自治体に登録していること、世帯全員が非課税であることです。

すでに令和5年度物価高騰緊急支援給付金の3万円を受け取った世帯は追加手続きなしで支援を受けられ、それ以外の世帯も確認書の提出で支援の対象となります。対象世帯は住んでいる自治体からの通知を確認した上で、疑問などがあれば問い合わせてみましょう。

出典

渋谷区 物価高騰緊急支援給付金について
杉並区 【7万円給付金】令和5年度住民税非課税世帯に対する物価高騰対策支援給付金 (7万円)の支給(6年2月14日更新)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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