中華人民共和国消費者権益保護法実施条例が発表

李強総理はこのほど国務院令に署名したことで、2024年7月1日施行の「中華人民共和国消費者権益保護法実施条例」が発表されました。写真は中国で販売されている海鮮。

李強総理はこのほど国務院令に署名したことで、2024年7月1日施行の「中華人民共和国消費者権益保護法実施条例」が発表されました。条例には次のような内容が盛り込まれています。

第1点は、経営者の義務に関する規定を細分化し、新たに追加したことです。消費者権益保護法でさだめられた消費者の身体と財産の安全の確保や欠陥製品の処理、虚偽宣伝の禁止、価格の明示、消費者個人情報の保護などの義務について細かく定められました。

第2点としては、オンライン購入に関する定めが整えられました。経営者は技術的手段を利用して、消費者に商品の購入又はサービスの受け入れを強要したり、実情上の強要をしてはならないことが定められました。

第3点は、前払いに関する経営者側の義務を明確化したことです。経営者は消費者との約束に基づいて商品又はサービスを提供すべきであり、商品又はサービスの品質を下げたり、任意に値上げしたりしてはならないことが定められました。

第4点としてはクレームや賠償請求が規範化され、第5点として消費者の権益保護における政府の職責が明確化されました。(提供/CRI)

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