【どこからタンス預金?】毎月余った「お小遣い」を大びんに貯めています。少額だとしても「タンス預金」になりますか?

タンス預金はタンス以外の場所に保管していても該当する

タンス預金と聞くと、名前の通りタンスの中にお金を貯めている状態を指すと考える方もいます。

しかし、タンス預金自体は「銀行に預けておらず自宅で保管しているお金」を表すとされている言葉です。自宅でびんや箱に保管していても、タンス預金に該当します。

タンス預金をすること自体に問題はありませんが、状況によってはトラブルの元となる可能性もあるため、扱いには注意しましょう。

タンス預金をするときの注意点

タンス預金は手元にお金があるためいつでもお金が取り出せる一方、取り扱いには注意が必要です。犯罪に巻き込まれたり、相続の際に親族間でトラブルが発生したりするおそれもあります。

詐欺のターゲットになりやすい

タンス預金は、詐欺に狙われやすいといわれているお金です。

もし詐欺グループにだまされてお金を渡すときに、ATMなどの金融機関経由では周囲の方が気付いて止めてくれる可能性があります。しかし、タンス預金から直接お金を渡す場合は第三者を介さないため、誰にも気付かれない可能性も少なくありません。

また、山口県警察では、宅配事業者の訪問を偽装するなどの手段で犯人が住宅に侵入する手口が発生したことを発表しており、注意を呼びかけています。空き巣に入られた場合も、タンス預金があると被害総額がさらに増えることになるため、保管方法には細心の注意が必要です。

自分の遺産を相続するときに家族が困る可能性がある

タンス預金も財産なので、相続の対象です。

しかし、家族にタンス預金の存在を知らせておかないと、相続をしたあとにタンス預金が見つかり、家族が相続税の修正申告をしなければならないといった事態になりかねません。さらに、状況によっては、相続をした家族が相続税の無申告や過少申告としてペナルティーを課せられるおそれもあります。

タンス預金は銀行に預けていないため、申告をしなくてもばれないと考えている方もいますが、基本的にはばれてしまうと考えたほうがいいでしょう。

税務署はお金の動きを把握できるため、亡くなった方の出金額と亡くなるまでに使用した金額が不自然に合わなければ、タンス預金の存在を疑うこともあります。これは、KSKシステムと呼ばれる国税の管理システムにより、納税者の納税記録や収入の記録などを一元管理しているためです。

もしタンス預金があるにもかかわらず意図的に相続税の申告をしなかった場合は、延滞税や過少申告加算税が課される可能性があります。

こうしたトラブルを防ぐためにも、家族がスムーズに相続できるようタンス預金の金額や保管場所は分かるようにしておきましょう。

タンス預金は自宅で保管しているお金のこと

タンス預金はタンスにお金を保管するだけでなく、お金を銀行に預けずびんや箱に入れて家で保管する場合も該当します。

タンス預金をすること自体に問題はありません。しかし、タンス預金は詐欺被害に遭いやすいといわれており、保管方法や取り扱いには細心の注意が必要です。

さらに、家族がタンス預金の存在を知らないまま亡くなると、相続手続きのあとにタンス預金が見つかって家族が修正申告をするなど、手間となるケースもあります。タンス預金を意図的に相続財産に含めなければ、過少申告加算税などのペナルティーの対象になる可能性があります。

家族をトラブルから守るためにも、タンス預金の金額や保管場所は亡くなる前に家族と共有しておきましょう。

出典

山口県警察 侵入盗被害防止対策 タンス預金は危険!

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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