特別支給の老齢厚生年金の受給を終了後、65歳からもらえる老齢年金を繰り下げることができますか?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合の65歳からの年金の繰下げについて、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、特別支給の老齢厚生年金をもらえる場合の65歳からの年金の繰下げについてです。

Q:特別支給の老齢厚生年金の受給後、65歳からもらえる老齢年金を繰り下げることは可能ですか?

「特別支給の老齢厚生年金の受給を終了後、65歳からもらえる老齢年金を繰り下げることができますか?」(まだ小僧さん)

A:特別支給の老齢厚生年金を受給した後、65歳からの老齢年金は66歳以降75歳になるまでの期間で繰り下げすることができます

老齢年金(老齢基礎年金と老齢厚生年金)は、原則65歳から受け取れます。希望すれば、65歳で受け取らずに、66歳以降75歳になるまで繰り下げすることができます。 ただし特別支給の老齢厚生年金は繰り下げできません。 相談者は、特別支給の老齢厚生年金を受け取った後、65歳から受給できる老齢基礎年金と老齢厚生年金を、65歳では受給せずに、66歳以降繰り下げすることはできます。 繰り下げすると、1カ月あたり0.7%増額された年金を受け取れます。年金の増額率は一生かわりません。 老齢基礎年金、老齢厚生年金を片方だけ繰り下げすることもできますし、老齢基礎年金と老齢厚生年金を同時に繰り下げすることもできます。 老齢厚生年金を繰り下げすると、もし加給年金を受け取れる場合には、老齢厚生年金を繰り下げしている期間は加給年金額が停止されます。

65歳からの老齢年金を繰り下げする時の手続き

65歳になる誕生月の初旬(1日生まれの人は前月の初旬)に、はがきサイズの茶色の封筒で、『年金請求書(国民年金・厚生年金保険老齢給付)』が、日本年金機から届きます。 老齢基礎年金と老齢厚生年金の、どちらかだけを繰り下げする時は、『年金請求書』の「老齢基礎年金のみ繰下げ希望」または「老齢厚生年金のみ繰下げ希望」のどちらかに、丸をつけて日本年金機構に提出します。老齢基礎年金と老齢厚生年金の両方ともを繰り下げする時は、『年金請求書』を提出する必要はありません。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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