「No.1表示」実態調査へ 消費者庁、違反相次ぎ問題視

 消費者庁の新井ゆたか長官は21日、商品やサービスを合理的な根拠のないままに「満足度No.1」などと宣伝し、景品表示法違反となる事例が相次いでいるとして、こうした不適切な「No.1表示」に関する実態調査を始めると発表した。商品やサービスを提供する事業者(広告主)や、調査結果を提供するリサーチ会社などから聞き取りをし、今年の秋までに結果を公表する方針としている。

 No.1表示を巡っては、アンケート対象者が商品やサービスを実際に利用したかどうかを問わずに、サイトの印象だけで「満足度」などを尋ねて結果を示すという問題が起きている。

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