駅内で「ぶつかりおじさん」と衝突した結果、転倒し骨折しました。相手を捕まえられなかったのですが、治療費は自費になってしまうのでしょうか?

ぶつかりおじさんとは

「ぶつかりおじさん」とは、駅の構内などで女性をターゲットに意図的にぶつかる迷惑行為を働く男性を意味します。タックルおじさんや、体当たりおじさんと呼ばれる場合もあるでしょう。

ぶつかってくるパターンはさまざまあり、後ろから追い越しざまにぶつかる人や、すれ違いざまにぶつかる人をはじめ、特定の女性に何度もぶつかりにいく人までいます。

人混みの中で意図的にぶつかってくるケースが多く、被害者が呆気(あっけ)に取られている隙に逃げるのが特徴です。ぶつかる行為は一瞬であることが多いため、誰が犯人なのかを特定するのが難しい点も問題となっています。

相手を捕まえないと治療費は自費になるのか

ぶつかりおじさんに体当たりされたことで転倒し、骨折などの被害を受ける可能性も否めません。そのような場合、加害者を捕まえられれば、治療費や慰謝料を請求することが可能です。

一方で、誰が加害者なのか分からない状態では治療費や慰謝料を請求する相手がいなくなるため、治療費は自費になる可能性が高いでしょう。泣き寝入りをしないためにも、まずは被害に遭ったら我慢するのではなく、駅員さんに相談し、警察に被害届を提出することが大切です。

駅構内には防犯カメラが多数設置されているため、確認すれば被害状況が証拠として映像に記録されている場合もあります。映像があれば、犯人を特定できる可能性が高まり、逮捕に近づけられるでしょう。また、入場者のICカードの情報をもとに犯人を特定できる場合もあります。

どのような罪に問えるのか

ぶつかりおじさんを特定できたら、刑事事件として暴行罪や傷害罪に問うことが可能です。前者は、人に暴力を振るうことに対する罪、後者は暴力を振るったことで相手にけがを負わせたことに対する罪を意味しています。

なお暴行罪の場合は、刑法第二百八条に「暴行を加えた者が人を傷害するに至らなかったときは、二年以下の懲役若しくは三十万円以下の罰金又は拘留若しくは科料に処する。」と定められています。

傷害罪の場合は、同じく刑法の第二百四条に「人の身体を傷害した者は、十五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。」と定められています。不法行為の場合は、故意か過失かは問題にならないため、どちらにせよ、治療費や慰謝料を請求できる点が特徴です。

被害に遭ったら駅員さんに相談しよう

ぶつかりおじさんから体当たりされる被害を受けた場合、すぐに捕まえられなくても泣き寝入りするのではなく、駅職員に伝えて、警察に被害届を出すことが大切です。

けがをした場合でも、加害者が捕まらないと治療費を請求できる相手がいませんが、防犯カメラなどで犯人を特定できれば刑事事件や民事事件として訴えられるでしょう。

出典

e-Gov法令検索 明治四十年法律第四十五号 刑法 第二百八条、第二百四条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
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