44年以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したら、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの?

年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。今回は、厚生年金に44年以上加入している人の年金について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度については難しい用語が多くて、不安になる人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、厚生年金に44年以上加入している人の年金についてです。

Q:528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、加給年金も受けられるの?

「『528カ月(44年)以上、厚生年金に加入して働き60代前半で退職したのであれば、「老齢厚生年金と老齢基礎年金」の相当額に加えて、要件を満たしている場合は加給年金も受けられます』と見ましたが、本当なのでしょうか?」

A:長期加入者の特例(厚生年金に44年以上加入している等)の該当者が、加給年金額の受給要件を満たしていれば、加給年金額も受け取れます

長期加入者の特例(特別支給の老齢厚生年金(報酬比例部分)をもらっている人で、44年以上厚生年金保険に加入し、すでに退職などで厚生年金の加入者でない人)に該当する人は、60代前半で報酬比例部分に加えて、定額部分(老齢基礎年金の相当額)も受け取れます。 通常は65歳からもらえる加給年金なのですが、60代前半で長期加入者の特例に該当する人に加給年金額の対象者(子や配偶者)がいる場合は、「老齢厚生年金・退職共済年金 加給年金額加算開始事由該当届」を提出すれば、加給年金額を受け取ることができます。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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