営業職に就きましたが「接待の飲み会」の残業代って出ないんですか? 会社からの指示ですし、出ないのは納得いかないのですが…

会社からの命令で接待飲み会に参加すると残業に当たる

会社からの命令で接待飲み会に参加すると残業に当たります。自身で参加するかどうかを判断できる決定権がないなら「会社の指揮命令下」に該当するからです。また、接待飲み会なら業務に密接な関係があると判断でき、業務の一環として飲み会に参加することは社会通念上業務と考えられます。

ここで重要になるのは会社の指揮命令下にあるかどうかなので、接待飲み会が必ず残業に当たるわけではありません。

例えば、自身が取引先の担当者と個人的に飲み会の約束をして参加した場合、会社の指揮命令下にあるとはいえません。残業に当たるか当たらないかの重要なポイントは会社の指揮命令下にあるかどうかであり、自己判断で参加するようなものは対象外です。ただし、時間外労働に該当していると判断される場合、時間外手当の割増賃金が支払われる点は把握しておきましょう。

仮に、会社からの命令で接待飲み会に参加していて残業代が支払われない場合、会社が労働基準法違反に該当する可能性も考えられます。一方で、会社からの命令があって時間外手当がしっかりと支払われるなら、業務命令として正当な理由がないと拒否できないでしょう。

客観的に見ても業務上必要になる接待飲み会であれば、業務命令をしても社会通念上相当と認められるといえます。

就業時間内の飲み会なら残業に当たらない

就業時間内に飲み会があるなら残業には当たらないだけでなく、会社からの業務命令があるなら業務の一環として参加しなければなりません。

飲み会に参加した際にアルコールを飲むか飲まないかは個人の自由として認められる一方、飲み会への参加自体は就業時間内なら拒否は認められないので注意してください。接待飲み会においても業務時間内での対応になる場合、業務として参加する必要があります。

就業時間後の飲み会は正当な理由があるなら拒否できますが、就業時間内なら参加拒否をすることは難しいでしょう。法定労働時間は1日8時間・週40時間と定められており、この時間内に収められているなら就業時間内であり残業に当たらないと判断されるかもしれません。

飲み会以外の接待も時間外労働に当たるケースがある

飲み会以外に、就業時間外にゴルフなどの接待をする際にも、会社の指揮命令下にあると判断されると時間外労働に該当します。

日本ではさまざまな場面で接待によって関係を構築するのが慣習となっている部分もあるので、日常的にさまざまな接待に参加している人もいるかもしれません。就業時間後や休日などに接待をおこなう際、会社から参加を指示されているなら時間外労働で手当の請求は可能です。

注意点としては、あくまでも会社の指揮命令下にあるかどうかなので、ゴルフコンペなどに自分の意志で参加している場合などは時間外労働に当たりません。

まとめ

会社からの命令で接待に行く際には残業に該当すると考えられますが、判断するためのポイントは会社の指揮命令下にあるかどうかです。自分が取引先の担当者と仲良くなって、自分の判断で接待するような場合は残業には当たりません。残業に当たるならば時間外手当の請求ができます。

出典

厚生労働省 しっかりマスター 割増賃金編

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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