【生活保護】宝くじの当せん金は「収入」に当てはまりますか?申告の必要はある?

生活保護受給中の義務とは?

生活保護受給中も、今まで通りの生活を続けることができますが、いくつか守らなければならない義務があります。

今回はその中から、収入の申告に関する義務について確認しておきましょう。

まず働いている場合は、毎月、収入を申告しなければなりません。高校生がアルバイトで稼いだ収入なども含め、給与支払明細書などを添付して申告します。

また、年金や手当などは受け取る額が変わったときに、臨時収入はお金を受け取ったときに、申告することが義務づけられています。

病気などで働けずに収入がない場合は、少なくとも1年に1回、病気などの理由がなく収入がない場合は、毎月の申告が必要です。

生活保護受給中はなぜ収入を申告する必要があるのか?

生活保護受給中に収入の申告が義務づけられている理由には、生活保護費が収入の金額によって決定されることが挙げられます。

生活保護は、国が定めた基準で算出する「最低生活費」よりも世帯の収入が下回っている場合に受けることができます。

収入があっても、最低生活費より少なければ、その差額が保護費として支払われる仕組みです。そのため、収入が増えたり減ったりした場合は、その変動に応じて支給される保護費が決まるため、事前の申告が不可欠ということになります。

宝くじの当せん金は「収入」に当てはまるのか?

生活保護制度における「収入」には、給与や賞与などの働いて得た収入のほかに、預貯金・借入金・年金・仕送り・養育費なども含まれます。

ほかにも、インターネットで所持品を販売して得た利益や、事故などの慰謝料・補償金、生命保険の給付金、債務整理の過払い金なども収入認定されることになっています。

宝くじの当せん金についても「収入」に当てはまるため、たとえ少額であっても申告しましょう。もちろん、高額当せんの場合は、生活保護の対象から外れる可能性もあります。

申告しなかった場合はどうなる?

宝くじに当せんしたことを申告せずに、今まで通り生活保護を受給し続けた場合は、生活保護法第七十八条により、福祉事務所に返還しなければなりません。一括での返還が難しい場合は、分割して毎月の保護費を調整することになる可能性もあります。

また、不正受給額に100分の40を乗じた額以下の金額を、上乗せして徴収される場合もあります。

さらに、不正受給が「悪質」と判断された場合は、生活保護法第八十五条により、3年以下の懲役、または100万円以下の罰金に処されることもあります。

宝くじに当せんしたら申告が必要

生活保護受給中に収入が増えた場合は、その都度、福祉事務所に申告しなければならないことになっています。宝くじの当せん金も「収入」としてみなされるため、忘れずに申告しましょう。

申告しなかった場合は、福祉事務所への返還が求められるだけでなく、上乗せ徴収金や懲役・罰金などが科せられる可能性もあるため、注意が必要です。

出典

[練馬区 生活保護のしおり
生活保護の仕組み(1ページ)
保護受給中の義務(10ページ)](https://www.city.nerima.tokyo.jp/kurashi/jinken/komatta/hogo.files/seikatsuhogonoshiori.pdf)
[デジタル庁e\-GOV法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)
第十二章 費用 (費用等の徴収)第七十八条,第十三章 雑則 (罰則)第八十五条](https://elaws.e-gov.go.jp/document?lawid=325AC0000000144)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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