水俣病罹患8割認めず、熊本地裁 症状主張も厳格判断、原告控訴へ

水俣病特別措置法に基づく救済策で対象外となった人たちが国などに損害賠償を求めた訴訟の判決で請求が棄却され、熊本地裁前で「すべての水俣病被害者の救済を」と訴える原告側の弁護士ら=22日午前

 水俣病特別措置法に基づく救済策の対象外となった144人が水俣病の症状を訴え、国などに損害賠償を求めた訴訟で、請求を退けた22日の熊本地裁判決は、原告の約8割の罹患を認めなかった。民間医師による診断書の所見だけでは信用性に乏しいとして、公的検診などで同様の症状が現れている必要があると厳格に判断した。原告側は控訴する方針。

 品川英基裁判長は判決理由で、長年水俣病の診療に当たってきた民間医師が策定した「共通診断書」に関し「一律に信用性は否定されないが、他の検査等との整合性を踏まえて慎重な検討を要する」と指摘した。

 その上で、主要症状の感覚障害に関する検査は被検者の主観に頼らざるを得ず、多角的観点からの評価が望ましいと強調。「共通診断書の提出のみでは一貫性、再現性が確認できず、感覚障害を認めることができない」と結論付けた。

 損害賠償請求権の消滅を巡っては、水俣病の潜伏期間はメチル水銀暴露からおおむね10年以内と指摘。不知火海(八代海)へのメチル水銀排出が停止されたのは1968年だった。

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