兵庫県赤穂市消防本部は、他人の民家に正当な理由なく侵入したとして、昨年11月に住居侵入容疑で逮捕された市消防本部救急課の男性職員(47)について、停職6カ月の懲戒処分と、主幹から主査に降格する分限処分にしたと発表した。職員は「風呂をのぞくために入った」と認め、姫路簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたという。
47歳の消防職員「風呂をのぞくために入った」 赤穂市、停職6カ月と降格処分
- Published
- 2024/03/22 21:13 (JST)
兵庫県赤穂市消防本部は、他人の民家に正当な理由なく侵入したとして、昨年11月に住居侵入容疑で逮捕された市消防本部救急課の男性職員(47)について、停職6カ月の懲戒処分と、主幹から主査に降格する分限処分にしたと発表した。職員は「風呂をのぞくために入った」と認め、姫路簡易裁判所から罰金の略式命令を受けたという。
© 株式会社神戸新聞社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら