盗んだクレジットカード2枚でスマートフォン2台(販売価格計約30万)を購入したなどとして、窃盗や詐欺、組織犯罪処罰法違反(犯罪収益仮装)などの罪に問われた住居不定無職の男性被告(56)に、那覇地裁(安原和臣裁判官)は21日、懲役2年4月(求刑懲役3年、罰金10万円)の判決を言い渡した。
弁護側が成立を争っていた同法違反罪を認定した。同様の手口の別事件で同法違反を適用せず一部無罪とした2月の那覇地裁判決=検察側が控訴=と判断が分かれた。
安原裁判官は判決理由で、被告が正当な取引とスマホの帰属先を装ったとして、同法規定の行為に該当すると認めた。