解雇は「社会の常識と照らし合わせて納得できる理由が必要」と規定されている
労働契約法第十六条には、「解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする。」と記載されています。
つまり、使用者が労働者を解雇するためには、社会の常識と照らし合わせて納得できる理由が必要となるのです。
例えば、今回のケースでは「仕事上でのミスが多い」「指摘したら反論してくる」など、労働者に落ち度があるように感じられます。
しかし、一度の失敗などで解雇がすぐに認められるケースは多くないようです。実際には、以下のようなさまざまな事情が考慮され、最終的に裁判所で判断されます。
__・労働者の落ち度によって会社が被った損害の重大性
・労働者の落ち度の程度や行為の内容
・やむを得ない事情があるか
・労働者が故意にやったのか__
そのため使用者としては、ほかの業務・部署への転換や教育などで改善できないかをまず考えたうえで、対応いく必要があるといえるでしょう。
法律で解雇が禁止されている主な例
使用者は、社会の常識と照らし合わせて納得できる理由があれば従業員を解雇できる可能性もありますが、中にはそもそも法律で解雇が禁止されているケースもあります。法律で解雇が禁止されている主な例は表1の通りです。
表1
※厚生労働省「労働契約の終了に関するルール」を基に筆者作成
上記のケースでは解雇が禁止されているため、頭に入れておきましょう。
従業員の解雇は慎重に考えましょう
使用者が労働者を解雇するためには、労働契約法第十六条の定めにより、社会の常識と照らし合わせて納得できる理由が必要となります。
そのため、感情のみで解雇に踏み切るのではなく、客観的な視点で状況を判断し、慎重に事を進めていかなければなりません。判断に迷った場合は専門家に相談し、第三者の目線から適切な対処を聞くのもよいかもしれません。
出典
e-Gov法令検索 平成十九年法律第百二十八号 労働契約法 第十六条
厚生労働省 労働契約の終了に関するルール 1 解雇
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー