50代の専業主婦です。夫が「55歳で退職」するのですが、私も「国民年金」に加入しないとダメですか?

パートナーが60歳前に退職すると、以降の年金保険料は自分で納付する

20~60歳の方が国民年金に加入することは、国民の義務です。ただし専業主婦は、パートナーが加入している保険の扶養に入るため、自分自身では保険料を支払う必要がありません。これは、パートナーが会社勤めの場合は、専業主婦の配偶者は第3号被保険者に該当するためです。

しかし、パートナーが定年前に退職をすると、専業主婦は扶養を外れて、第1号被保険者に変わります。そのため、自分で国民年金保険料を納付しなければなりません。

国民年金の被保険者の種類

国民年金の被保険者には、第1号被保険者、第2号被保険者、第3号被保険者の3種類があります。被保険者ごとの特徴は、表1の通りです。

表1

※日本年金機構『年金Q&A (国民年金の加入) Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。』を基に筆者作成

第2号被保険者は、会社で給料を受け取って働いている方が該当します。

第2号被保険者が退職すると、第2号被保険者の条件に該当しなくなり、第1号被保険者に変わるため、注意が必要です。そして、パートナーが第1号被保険者になると、第3号被保険者の条件が満たせなくなるため、専業主婦の方も第1号被保険者に変わります。

第1号被保険者は、個人事業主や学生など、企業に属していない方が対象です。パートナーが退職して、国民年金のみに加入する際は、被保険者としての種類が変わるため、届け出が必要になります。届け出は、自治体の担当窓口へ提出しましょう。

60歳より前にパートナーが退職したら国民年金への加入が必要

パートナーが60歳よりも前に退職して、自身もまだ60歳ではないときは、国民年金へ加入して、保険料を自分で支払うことになります。国民年金の被保険者には種類が3種類あり、パートナーが企業に在籍しているときの配偶者は第3号被保険者ですが、パートナーが退職すると、パートナーも配偶者も第1号被保険者に変わるからです。

第1号被保険者に変わったときは、自治体へ変更を届け出る必要があります。パートナーが退職したら、すぐに申請しに行きましょう。

出典

日本年金機構 年金Q&A(国民年金の加入)
Q会社員である夫が退職しましたが、配偶者である私も国民年金の届出が必要ですか。
Q国民年金の「第1号被保険者」、「第3号被保険者」とは何ですか。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社