18歳未満の少女を買春した罪 県職員を起訴【長野】

18歳未満の少女を買春した罪で、検察は県職員の39歳の男を略式起訴しました。一方、児童ポルノを製造したことについては不起訴処分としました。

児童買春・児童ポルノ禁止法違反の罪で略式起訴されたのは、松本地域振興局環境・廃棄物対策課の職員、塚田裕司郎被告(39)です。起訴状などによりますと塚田被告は去年4月と5月に、SNSで知り合った少女が18歳未満だと知りながら、北信地方の宿泊施設で現金を支払い、または支払う約束をして、わいせつな行為をしたとされます。一方、児童ポルノを製造したことについて、長野地検は不起訴処分としました。理由については明らかにせず「しかるべき捜査を尽くし証拠内容を検討した」としています。

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