犯罪給付金の受給、同性間も対象 殺人事件巡り最高裁が初判断

 20年以上同居していた同性パートナーを事件で殺害された男性が、配偶者として「犯罪被害者給付金」を受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」に同性パートナーも該当し得るとの初判断を示した。

 その上で、同性パートナーの場合は支給対象外とした二審名古屋高裁判決を破棄し、審理を差し戻した。今後は男性がパートナーと事実婚の状態だったと言えるかどうかが検討される。

 犯罪被害者等給付金支給法は支給対象となる被害者の配偶者について、婚姻を届け出ず事実婚の状態だった相手を含むと規定。訴訟では同性パートナーも規定に該当するかどうかが焦点だった。

 判決は給付金制度の目的が遺族の精神的、経済的打撃の早期軽減などにあるとして「被害者と共同生活を営んでいた者が異性か同性かで、軽減の必要性が直ちに異なるものではない」と指摘した。

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