強盗未遂などの罪に問われた20代の女に懲役5年4か月の判決 下関

去年11月、下関市の80代の女性の家に侵入し現金を奪おうとしたとして強盗未遂などの罪に問われていた下関市の20代の女に対し、山口地方裁判所下関支部は26日、懲役5年4か月の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは下関市の無職の28歳の女です。

判決などによりますと女は去年11月、下関市幡生町の80代の女性の家に侵入し包丁を突きつけ「お金を、お金を」などと脅し、その後何もとらずに逃走しました。

26日の判決で松村一成裁判官は「被告は勤めていた店を辞めて収入がなくなり、現金を手に入れようと犯行に及んだ動機は身勝手」と指摘。

「高齢女性に向けて包丁を突きつけるという危険で悪質な犯行で被害者に与えた恐怖感は重大」として懲役5年4か月の実刑判決を言い渡しました。

検察側の求刑は懲役6年でした。

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