20年以上同居していた同性パートナーを事件で殺害された男性が、配偶者として「犯罪被害者給付金」を受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」に同性パートナーも該当し得るとの初判断を示した。
【速報】犯罪給付金、同性パートナーでも対象 殺人事件巡り最高裁が初判断
- Published
- 2024/03/26 19:18 (JST)
20年以上同居していた同性パートナーを事件で殺害された男性が、配偶者として「犯罪被害者給付金」を受給できるかどうかが争われた訴訟の上告審判決で、最高裁第3小法廷(林道晴裁判長)は26日、支給対象の「事実上婚姻関係と同様の事情(事実婚)にあった者」に同性パートナーも該当し得るとの初判断を示した。
© 一般社団法人共同通信社
閲覧を続けるには、ノアドット株式会社が「プライバシーポリシー」に定める「アクセスデータ」を取得することを含む「nor.利用規約」に同意する必要があります。
「これは何?」という方はこちら