急務に追われ「休憩なし」の9時間勤務! 翌日に休憩時間を持ち越せる?

休憩時間のルールとは?

労働基準法第34条によって、休憩時間はどのぐらい取るのか、いつ取るのかなど、決められています。

そして、会社では、労働基準法にのっとって、就業規則に休憩時間の取り方について記載しています。休憩時間をどのぐらい取るのかは、労働時間によって異なります。

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・労働時間が6時間以下の場合……休憩時間はなし
・労働時間が6時間超8時間以下の場合……休憩時間は最低45分
・労働時間が8時間超の場合……休憩時間は最低1時間
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休憩時間を取るタイミングも基本的に決まっています。

「休憩は労働時間の合間に取ること」

労働時間の最初や最後に休憩を取ることはできません。出勤前に休憩を取ることにして、出勤時間を遅らせることは禁止です。また、休憩しなかった分、早く帰宅することも禁じられています。

・従業員が同じタイミングで休憩を取る

一人だけ他の従業員とは違うタイミングで休憩を取ってはいけません。ただし、免除されるケースが2つあります。1つは、会社と労働組合または労働者代表との間で「休憩は一斉に与えなくてもよい」との協定が結ばれている場合です。

もう1つは、従業員が全員休憩を取った場合、仕事が回らなくなる業種(運輸交通業・商業・通信業など)の場合です。ちなみに、トイレ休憩は、各自取りたいタイミングで取っても問題ありません。

・休憩時間は従業員の自由

休憩時間に仕事はしてはいけません。例えば、お昼休み中に電話番を任された場合、断れます。電話番をしながら、お弁当を食べていたとしても、自席で待機しなくてはなりません。そうなると、「休憩時間は自由」というルールに反することになってしまいます。

休憩時間が取れない場合は?

労働時間が8時間超の場合、休憩時間は最低1時間取らなくてはなりません。例に挙げた急務に追われ、「休憩なし」の9時間勤務の人のケースは使用者側の労働基準法違反になります。

また、「翌日に休憩時間を持ち越すこと」も「休憩時間を取らなかった分、賃金を支払ってもらうこと」もできません。仕事が忙しくて、休憩が取りたくても取れない場合は、まずは上司に相談するようにしましょう。それでも改善されない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

労働時間が8時間超の場合は最低1時間の休憩時間が必要! 翌日への持ち越しは不可

労働基準法第34条によって、労働時間が8時間超の場合、休憩時間は最低1時間と定められています。休憩時間はその日のうちに取らなくてはならないため、翌日に持ち越すことはできません。

例に挙げた急務に追われ、「休憩なし」の9時間勤務のケースは使用者側の労働基準法違反です。仕事が忙しくて休憩が取れない場合は、まずは上司に相談し、改善されない場合は、労働基準監督署や弁護士に相談することをおすすめします。

出典

厚生労働省 労働時間・休憩・休日関係

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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