知らないと損するかも?!「103万円の壁」を税理士が解説

税理士・ファイナンシャルプランナーの高田文乃です。

「103万円の壁」という言葉を聞いたことがありますか?
夫の扶養の範囲内で妻が仕事をするときの年収の上限を指す言葉として知られています。これは所得税の給与所得控除・基礎控除・配偶者控除の金額と関係があります。

今回は「会社員の夫の扶養の範囲内でパート勤務する妻」を想定して配偶者控除について解説します。

103万円の壁とは

妻の1年間の給与収入(パート・アルバイトでの収入も含みます)の合計が103万円以内の場合、給与所得控除55万円と基礎控除48万円を差し引くと課税所得金額が0円となり、妻は所得税を納める必要がありません。

配偶者控除とは

配偶者控除とは、収入がない又は少ない配偶者がいる場合に、所得税の計算上一定額の所得控除を受けることができる制度です。

夫が妻を扶養しているため配偶者控除を受けたい場合、妻の合計所得金額が48万円以下であることが条件となります。
この合計所得金額48万円以下となる給与収入の上限は103万円です。

妻が年収103万円以内で働くと妻の所得税は非課税、夫は所得税の計算上、配偶者控除の適用対象となります。
(*ただし夫の合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者控除の適用はありません)

配偶者控除の金額

原則38万円
納税者である夫の合計所得金額が900万円超950万円以下の場合は26万円、950万円超1,000万円以下の場合は13万円。
(*老人控除対象配偶者については別途規定あり)

配偶者特別控除

妻の年収が103万円を超えても一定の条件を満たしている場合には配偶者特別控除の対象となり、夫は所得控除を受けることができる制度があります。

夫の合計所得金額が900万円以下の場合、妻の所得に応じて次の通り控除を受けることができます。

(1)48万円超95万円以下・・・38万円
(2)95万円超100万円以下・・・36万円
(3)100万円超105万円以下・・・31万円
(4)105万円超110万円以下・・・26万円
(5)110万円超115万円以下 ・・・21万円
(6)115万円超120万円以下 ・・・16万円
(7)120万円超125万円以下 ・・・11万円
(8)125万円超130万円以下 ・・・6万円
(9)130万円超133万円以下 ・・・3万円

上記所得を年収に置き換えて計算すると、(1)の適用となる妻の年収の上限は150万円、(9)の適用となる妻の年収の上限は201万円となります。妻の年収が増えると控除額が段階的に減額するものの、妻の年収201万円まで夫は配偶者控除を受けることができます。
(*夫の合計所得金額が900万円を超える場合には控除額が異なります。また、合計所得金額が1,000万円を超えると配偶者特別控除の適用はありません)

配偶者控除は廃止の方向へ

配偶者控除の制度は働く夫を陰で支える妻の“内助の功”に報いるものとして1961(昭和36)年に始まりました。

しかしながら共働き家庭が増えている現在、この制度の適用を受けたいがために就業時間を調整することは、就業者本来の能力を発揮する機会を失い、人的資源の活用の点からもマイナスであるものであると考えられており、廃止となる可能性が高まっています。

制度が発足した当時と現在の状況は大きく変化しています。
人生100年時代、女性の生き方・働き方はよりいっそう多様化することになるでしょう。
時代に即した制度が望まれています。

◆この記事を書いたのは・・・高田文乃(税理士/1級ファイナンシャル・プランニング技能士/宅地建物取引士)

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