8億円詐欺事件「会社の金を使って裏金を作ろうとすること自体、職務に背く行為」元従業員に懲役7年の判決…自身の趣味や遊興にも

不正に作成した請求書などを使って会社の金を引き出し、総額8億円あまりをだまし取ったとして詐欺の罪に問われている元従業員の男の裁判で、27日、鳥取地方裁判所は、懲役7年の判決を言い渡しました。

判決を受けたのは、鳥取県琴浦町にある鳥取森紙業鳥取事業所で経理を担当していた元従業員の男(39)です。

被告の男は、2023年2月までの6年あまりの間、174回にわたり不正に作成した払戻請求書と会社の通帳を金融機関に提出し、現金合計8億750万円をだまし取った詐欺の罪に問われています。

27日に行われた判決公判で、鳥取地方裁判所の秋山沙織裁判官は、「犯行は常習的かつ計画的で悪質」と指弾。
会社の小口現金を競馬で増やし、社屋の修繕費用等をねん出しようとしたとする動機については、「これが真実であるとしても、会社の金を使って裏金を作ろうとすること自体、職務に背く行為であることは明らか。詐取した金の一部は自身の趣味や遊興のためにも使っていて、動機に酌むべき点があるとは到底言えない」などとして、懲役10年の求刑に対し懲役7年の判決を言い渡しました。

判決に対し弁護側は、「対応は今後本人と話して決める」としています。

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