アルバイトを辞めるために損害賠償を支払う必要はある?
自分がアルバイトを辞めたことでバイト先に損害が発生したとしても、損害を賠償する義務は生じないと考えられます。
なぜなら、民法第第六百二十七条で「当事者が雇用の期間を定めなかったときは、各当事者は、いつでも解約の申入れをすることができる。この場合において、雇用は、解約の申入れの日から二週間を経過することによって終了する。」と定められているからです。
つまり、労働者はいつでも労働契約の解約を申し入れができ、その申し入れから2週間が経過すれば、解約の効力が発生するのです。
労働者は原則「いつでも」辞められるため「辞めるなら損害を賠償しろ」と言われたとしても、それに従う必要はないと考えられるでしょう。
どのようにすれば退職できる?
民法第六百二十七条では、退職を申し入れてから2週間たてば、雇用関係は終了すると定めています。そのため、早めに退職したい旨を伝え、2週間後の雇用関係の終了を待つのがよいと考えられます。退職の意思を示した日を証拠として残すため、日付を記載した退職届を事業主に提出するのもよいでしょう。
ただし、退職を申し入れて2週間で労働契約が解約となるのは、雇用の期間が定められていない場合です。
これは、民法第六百二十七条2項で「期間によって報酬を定めた場合には、使用者からの解約の申入れは、次期以後についてすることができる。ただし、その解約の申入れは、当期の前半にしなければならない。」とされているからです。
例えば、1年契約など期間が定められている場合には、当期前半に退職を申し入れれば次期以降に効力を発揮すると定められているのです。そのため、ご自身の契約が無期なのか有期なのかについて、一度確認しておく必要があるでしょう。
退職に伴って発生する損害を賠償する義務は生じないと考えられる
アルバイトを辞めたことでバイト先に損害が発生したとしても、損害を賠償する義務は生じないと考えられます。そのため、もし損害倍書を求められた場合でも、安易に支払わないようにしましょう。
なお、基本的には退職の意思を申し入れて2週間たつと、雇用関係は終了すると考えられています。そのため、アルバイトを辞めたいとお考えであれば、できるだけ早く申し入れましょう。
出典
e-Gov法令検索 明治二十九年法律第八十九号 民法 第六百二十七条、第六百二十七条2項
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー