[社説]戦闘機の輸出解禁 平和憲法の形骸化憂う

 政府は、英国、イタリアと共同開発する次期戦闘機の第三国輸出を解禁する方針を閣議決定した。

 戦後初めて戦闘機の輸出に踏み出す。平和憲法の下でとられてきた安全保障政策の大きな転換である。それを閣議決定で決めていいのか。

 昨年12月には国家安全保障会議(NSC)で防衛装備移転三原則の運用指針を改定し、外国企業の許可を得て製造するライセンス生産品の輸出を解禁していた。

 自民党は当初、この改定で戦闘機の第三国輸出を盛り込む考えだったが、公明党内で慎重意見が出たため見送った。岸田文雄首相が歯止め策を示し、折り合ったという。

 与党内の話し合いで決められた方針だが、殺傷能力のある戦闘機の輸出となるとこれまでと次元が異なる。

 政府は今回、運用指針を再改定。輸出先は日本と「防衛装備品・技術移転協定」を結んでいる国に限り、現に戦闘が行われている国には輸出しないとした。

 現在、協定を結ぶのは米国、インド、フィリピンなど15カ国。他にも複数と交渉中で、輸出可能な国は増える可能性がある。

 日本は国際紛争の助長を避けるため武器輸出を制限してきた。木原稔防衛相は「厳格な決定プロセスを経ることで、平和国家の基本理念を堅持する」と述べる。

 しかし、協定を締結する中には隣国との争いを抱える国もある。戦闘機が輸出されれば地域の緊張を高める恐れがある。

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 戦後の「武器輸出三原則」は原則として武器の輸出を禁止する内容だった。それが2014年、安倍晋三政権下で「防衛装備品移転三原則」へと変更され、武器の輸出を認める道を開いた。

 一方、輸出できる武器は、米国などの共同開発国を除けば殺傷力のない装備品に限定してきた。

 日英伊3カ国は次期戦闘機の35年までの配備を目指す。これを受けて今回の運用指針の改定では、国際共同開発する完成品の第三国輸出を認める項目を新設した上で、対象を次期戦闘機に限定した。しかし、これまでの経緯を見ればいずれ対象は広がりかねない。

 政府は輸出に際し、個別案件ごとに閣議決定することで手続きを厳格化したと説明するが、歯止めとなっていないことは明らかだ。

 武器の輸出は平和国家としての在り方にも関わる。与党だけで完結する審査では十分とは言えない。

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 安倍政権で集団的自衛権の行使容認に道を開いて以降、憲法9条の形骸化は著しい。その流れを継いだ岸田政権下では敵基地攻撃能力の保有が決まり、平和国家の基本理念はいまや風前の灯火だ。

 ロシアのウクライナ侵攻や、パレスチナ自治区ガザ地区での戦闘は長期化し、いまだに終わりが見えない。

 国際情勢が混迷を深める中、武器の輸出は国の安全保障にも大きく関わる問題だ。国民的な議論が必要であり、国会での審議や関与もなく輸出を解禁するべきではない。

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