息子は縁を切りたいくらいだけど、かわいい孫には「遺産」を残したい。孫は「法定相続人」になりますか?

孫は法定相続人に該当するのか?

民法で定められた相続人のことを「法定相続人」といいます。

法定相続人に該当するのは、死亡した人の「配偶者」「子ども」「父母や祖父母などの直系尊属」「兄弟姉妹」です。孫は基本的には法定相続人に該当しませんが、死亡した人の子どもがすでに亡くなっている場合は、その子どもや孫などが相続人となります。

子どもが亡くなっていない場合は、孫は法定相続人とならないため、被相続人が「子どもには遺産を残したくないが、孫には残したい」と思っても、その通りにするためには手続きが必要です。

孫に遺産をのこす方法は?

何もしなければ法定相続人である子どもに遺産を相続させることになってしまいます。子どもが存命でありながら孫に遺産を相続させたいときは、次のような方法をとる必要があります。

遺言書を作成しておく

遺言書を作成し、孫に遺産を相続させたい旨を記載しておきましょう。

遺言書に記載された内容は法的効力を持つため、法定相続のルールよりも優先されます。法定相続人以外の人に遺産をのこしたり、遺産の割合を指定したりすることも可能です。

孫と養子縁組をする

孫と養子縁組をすれば実の子どもとして扱われるため、法定相続人に含めることが可能です。

ただし、国税庁によると、被相続人に実の子どもがいる場合は養子の数は一人まで、実の子どもがいない場合は二人までと決まっているようです。

また、相続税の負担を減少させることが目的であると判断されてしまうと養子縁組が認められない場合もあるため、注意が必要です。

相続ではなく贈与する

計画的に孫へ遺産を渡したいときは、相続ではなく「贈与」という形を選択する方法もあります。

ただし、生前贈与をする際に贈与税が発生する可能性があるため、注意が必要です。

まず、1年の間に贈与する財産の合計を確認しましょう。合計額が110万円以下であれば贈与税はかからないため、申告は不要です。

また、一般社団法人全国銀行協会によると、「相続時精算課税制度」を利用することで2500万円まで贈与税をおさめずに贈与を受け取ることができるようです。

しかし、贈与者が亡くなった時にその贈与財産の贈与時の価額と相続財産の価額とを合計した金額から相続税額を計算し、一括して相続税として納税する必要があるようなので注意が必要です。

孫に遺産をのこすには遺言書の作成や贈与も検討しよう

家庭にはそれぞれさまざまな事情があるため「息子には遺産を渡したくはないが、孫には渡したい」というケースもあるでしょう。

しかし、孫は基本的には法定相続人に該当しないので、遺言書を作成したり孫を養子にしたりするなど、子どもではなく孫に遺産をのこすための工夫が必要です。

また、贈与という形で孫に財産を渡すこともできるため、贈与税をできるだけおさえられる方法を考えるといいでしょう。

出典

国税庁 タックスアンサー(よくある税の質問) No.4170 相続人の中に養子がいるとき
一般社団法人 全国銀行協会 「相続時精算課税制度」っていったいどんな制度?

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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