会社で朝から「13時までに資料作って」と言われ、昼休み返上で仕事しました。休憩をとれなかった分の「残業代」は請求しても大丈夫ですよね…?

そもそも休憩時間とは?

昼休みを含む休憩時間に労働すると残業代を請求できるのか考えるうえでは「そもそも休憩時間は法的にどう定められているのか」を確認する必要があります。労働基準法34条では、労働時間が6時間を超える場合は45分以上、8時間を超える場合は1時間以上の休憩を労働時間の途中に使用者は与えなければならないとされています。

原則一斉付与される必要がありますが、労使協定を締結するか、病院や飲食店など業務の性質上「労働者全員が同時に休むのは難しい」場合は例外扱いとなります。また、「自由に利用させなければならない」とされており、休憩時間をどのように過ごすのかは基本的に個人の自由です。

休憩時間の労働は残業にあたるのか

休憩時間の過ごし方は原則自由とされているため、昼休みに仕事をすることも「理論上は可能」です。自身が携わっている業務内容を整理したり、同僚から教わったことを復習したり、資格試験の勉強などを行うケースもあるかもしれません。

ただし、このように「自分の意思で仕事をした場合」は労働時間とは認められず、残業代の請求も難しいと考えられます。

厚生労働省はガイドラインで、労働時間とは「使用者の指揮命令下に置かれている時間であり、使用者の明示又は黙示の指示により労働者が業務に従事する時間」と定義していますが、自発的に仕事を行う際は使用者の指揮命令下に置かれているといい難いでしょう。

会社側が適切に労務管理を行い、休憩時間中は文字通り「仕事から離れてリフレッシュする」ように労働者に求めることもあります。例えば、昼休み時間中は社用のパソコンを閉じるように求められるなど、会社によってさまざまなルールが設けられることもあります。

勤務先のルールはどうなっているのか確認する必要がありますが、午後の勤務へ悪影響を与えないためにも基本的に休憩時間は業務から離れるのが良いと思われます。

残業代を請求できる可能性が高いケースは?

以下のような場合は使用者の明示又は黙示の指示があり、使用者の指揮命令下に置かれていると考えられるため、休憩時間に仕事をすると労働時間とみなされます。そのうえで例えば1日8時間の法定労働時間を超えると割増賃金が支給されます。

__・電話があれば取るように言われて自席で待機
・事実上強制参加のランチミーティング
・13時開始の会議資料の準備をするように言われた
・明らかに残業しないと間に合わない業務量を抱えている__

休憩時間の過ごし方が自由であっても、事実上明らかに昼休みに対応しなければ期日までに間に合わない業務量を抱えている場合は、黙示の指示があったとみなされる可能性があります。トラブル防止のためにも、今回のように当日中に終わらせなければならないものがある場合は、できる限り事前に上司に報告することをおすすめします。

まとめ

本記事では、昼休みなどの休憩時間に仕事をすると残業代を請求できるのか解説しました。基本的に自分の意思で仕事をする場合は労働時間とみなされず、残業代を請求しても認められない可能性が高いです。抱えている業務量が多くて困っている場合は、上司に相談して調整してもらいましょう。

出典

e-Gov法令検索 労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)
厚生労働省 労働時間の適正な把握 のために使用者が講ずべき措置に関するガイドライン

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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