【調剤報酬改定疑義解釈】在宅薬学総合体制加算2の施設基準、他の薬局の共同利用は不可

【2024.03.29配信】厚生労働省は令和6年度調剤報酬改定における疑義解釈その1を発出した。在宅薬学総合体制加算2の施設基準については、他の薬局の共同利用は不可とした。

疑義解釈内容は以下の通り。

【在宅薬学総合体制加算】

問 12 在宅薬学総合体制加算2の施設基準について、「無菌製剤処理を行うための無菌室、クリーンベンチ又は安全キャビネットを備えていること。」とあるが、他の薬局の施設を共同利用することが確保されている場合であっても要件を満たすか。また、クリーンベンチの規格等の要件はあるのか。

(答)満たさない。在宅薬学総合体制加算2は、特に高度な在宅医療の提供体制を評価するものであり、無菌製剤処理に係る要件については、自局で必要な体制を整備していることが必要であるため、共同利用することが確保されていることでは要件を満たさない。また、無菌調剤室・安全キャビネット・クリーンベンチ等の設備を保有していても、速やかに調剤できる状態でなければ、要件を満たしていると考えることはできない。無菌製剤処理を行うための設備に関しては、特に規格等の要件はないが、薬局で必要な無菌製剤処理ができると判断した体制を構築すること。
なお、無菌製剤処理を実施する環境の確保に当たっては、公益社団法人日本薬剤師会「薬局における無菌製剤(注射剤)の調製について」も参考にされたい。

© 株式会社ドラビズon-line