65歳以降も「月収20万円」程度で働き続けます。「働くと年金が減る」と聞いたことがあるのですが、本当でしょうか?

在職老齢年金とは?

年金を受け取りながら厚生年金保険に加入する場合、年金と賃金の合計が一定額を超えると年金の一部や全額が支給停止になります。これが在職老齢年金制度です。

もっとも、支給停止になる年金は老齢厚生年金のみになります。老齢基礎年金は対象ではありませんが、老齢厚生年金の受給対象者は注意が必要です。

年金が減少や停止になる場合

在職老齢年金によって老齢厚生年金の一部や全部が支給停止になる可能性がありますが、それには「基本月額」と「総報酬月額相当額」が関係してきます。

「基本月額」は、老齢厚生年金の年額を12で割った金額です(老齢厚生年金に加給年金が加算されている場合は、加給年金額を除いて計算します)。「総報酬月額相当額」は毎月の賃金と1年間の賞与を12で割った金額になります。
「在職老齢年金」は、この基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円を超えると、老齢厚生年金の一部または全額が停止になる仕組みです。そのため、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が48万円以下であれば老齢厚生年金を満額受け取れます。

一部が支給停止となる年金額の計算方法は「基本月額-(基本月額+総報酬月額相当額-48万円)÷2」です。例えば、基本月額が15万円、総報酬月額相当額が35万円だった場合は、基本月額15万-(基本月額15万円+総報酬月額相当額35万円-48万円)÷2となるので、本来月に15万円支給される年金が月14万円となります。

月収20万円の場合は年金が減少することはない

月収20万円で標準的年金額である約9万円を支給される65歳の会社員を例にすると、基本月額9万円、総報酬月額相当額20万円です。それぞれの合計額は29万円なので48万円以下になります。そのため、事例の場合では年金額は支給停止にならず満額受け取ることが可能です。

「老齢厚生年金額が多い場合」や「年金額はそのままで総報酬月額相当額が40万円になる場合」に基本月額と総報酬月額相当額が48万円を超えるので支給停止の対象となります。一般的には月収20万円であれば年金が支給停止になることはないといえるでしょう。

在職老齢年金の計算方法を覚え、計算してみましょう

年金を受け取りながら働く人は増えていますが、収入が多いために年金額を減らされるのは避けたいところでしょう。しかし、一般的な年金額であれば、現役世代なみの収入がない限り年金額が減らされることはなさそうです。

事例のように、月収が20万円の場合でも計算上は支給停止にならずに年金を満額で受け取れます。また、老齢基礎年金は在職老齢年金の対象とならないため、万が一老齢厚生年金が支給停止になったとしても老齢基礎年金は受給金額をそのまま受け取ることが可能です。

もっとも、働き方によっては収入が増えてしまい、基本月額と総報酬月額相当額の合計額が「48万円」を超える可能性もあるので注意してください。在職老齢年金の計算方法を覚え、計算できるようにしておきましょう

出典

日本年金機構 在職中の年金(在職老齢年金制度)
日本年金機構 在職老齢年金の計算方法
日本年金機構 令和5年4月分からの年金額等について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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