「無免許運転」の相手と対物事故!18歳の子でしたが、「修理代」を請求してもいいのでしょうか…?

無免許運転の場合でも、被害者救済の制度がある

自動車の運転免許を保有していない、また運転免許の更新を行っていないなどの理由で無免許運転をすることは道路交通法で禁止されています。

では、無免許のドライバーによって物を破損させられた場合、被害者はどのように損害の賠償を請求できるのでしょうか?

加害者が自動車保険の自賠責保険に加入していれば、その保険の補償を受けられる可能性があります。

例えば、免停中や免許証の有効期限切れによって「無免許」の状態になっているドライバーの場合は、自動車保険を契約している場合もあるため、確認が必要でしょう。

もし、自賠責保険や任意保険に加入していた場合、被害者救済制度に基づきけがの治療費や、車の修理費などの補償を受けられます。

また、なかには自賠責保険に入っていないケースもあるでしょう。

その場合は国が行う政府の保障事業に請求できます。政府の保障事業とは、加害者に代わって国土交通省が被害者の補償を行う事業です。

無免許運転の相手とトラブルになった場合の対処法

事故の相手方とトラブルになった場合は、自身の任意で加入している自動車保険について確認しましょう。車両保険に加入していれば、車の損害に対して補償を受けることができます。

ただし、無免許の相手との事故でも車両保険は使うと等級が下がり、保険料が上がります。もらい事故の場合には特約で対応できる場合もあるため加入中の自動車保険のプランを確認しましょう。

また、相手側が保険に加入している場合には、対物賠償も受けられます。相手の入っている保険から自分が補償を受けられるか、第三者を通して確認することも必要でしょう。

相手の自賠責の被害者救済制度や、自分の任意で加入している保険の補償が受けられる

無免許運転の相手と事故になってしまった場合には、相手が自賠責保険や任意保険に加入していれば、被害者救済制度により補償が受けられます。もし入っていない場合でも、国の事業で補償されます。

また、自分が任意保険についても補償が受けられるか確認することも必要です。必要な補償を受けられるよう、十分に確認しましょう。

また、無免許での運転や、運転者が無免許であることを知りながら搭乗することは道路交通法64条に反しています。事故に遭わないように気をつけるとともに、搭乗する相手が無免許でないかも確認することが大切です。

出典

警察庁 令和4年警察白書 統計資料 5-22
デジタル庁 e-GOV法令検索 昭和三十五年法律第百五号 道路交通法 第64条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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