職務中にビール・酎ハイ4~7本飲む 同僚に暴行や不正外出 3件の不祥事で自衛官9人が停職処分 静岡・小山町 陸上自衛隊富士駐屯地

静岡県小山町にある陸上自衛隊富士駐屯地は26日、職務中の飲酒や同僚への暴行など、3件9人の懲戒処分を発表しました。

職務中に4~7本のビール・酎ハイ飲んだ5人を停職

特科教導隊所属の20代から40代の男女5人の自衛官は去年5月、東富士演習場で宿営地を設置する作業中に、ビールや焼酎など1人4本から7本飲みました。このうち40代の陸曹長の男性は別の自衛官に自衛隊車両で食料品に買い物に行かせたり、女性自衛官にわいせつな言葉を投げかけました。この陸曹長は停職4カ月、ほかの4人は停職3日の懲戒処分を受けました。

同僚に暴行し停職

また、富士教導団本部付隊の22歳の陸士長の男性は去年11月、同僚の20代の陸士長の男性の顔を複数回殴り、全治1週間のけがをさせたとして停職3カ月の懲戒処分を受けました。一方、この暴行は20代陸士長が22歳の陸士長の指導に反抗的な態度を取ったことがきっかけだとして、20代陸士長も停職2日の処分を受けました。

不正外出と手助けした自衛官を停職

さらに、富士教導団特科教導隊所属の22歳の陸士長の女性は、おととし5月と6月、不正に外出したとして停職11日の処分を受けました。同僚の39歳の3等陸曹の男性も、不正外出の手助けをした、として停職11日の処分を受けました。女性陸士長は「買い物をする用事があったのに、外出の申請をしていなかった」と話しているということです。

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