2024年4月から「在職老齢年金制度」で支給停止される基準額が変わる!?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、2024年4月からの在職老齢年金制度の計算で用いる「支給停止調整額」について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、2024年4月からの在職老齢年金制度の計算で用いる「支給停止調整額」についてです。

Q:2024年4月から「在職老齢年金制度」で支給停止になる基準の金額が変わる!?

「2024年4月から在職老齢年金制度で支給停止される基準額は変わるの?」(匿名希望)

A:2024年(令和6)年4月から、在職老齢年金制度で支給停止となる基準額が48万円から50万円に引き上げられます

2024年(令和6年)1月19日に、総務省から『令和5年平均の全国消費者物価指数』(生鮮食品を含む総合指数)が公表されたことに踏まえ、厚生労働省から『令和6年度の年金額改定のお知らせ』がありました。 この発表により、令和6年度の年金額は、前年度(令和5年度)から+2.7%になります。 この年金額改定に、在職老齢年金制度の変更点もあります。 在職老齢年金制度とは、厚生年金保険に加入しながら老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金を受給する60歳以上の人を対象に、基本月額(老齢厚生年金の報酬比例部分)と総報酬月額相当額(賃金(賞与込み月収))の合計額が、支給停止調整額を上回る場合、老齢厚生年金や特別支給の老齢厚生年金の一部または全額が支給停止する仕組みです。

令和5年度(2023年度)と令和6年度(2024年度)の在職老齢年金制度の支給停止調整額

在職老齢年金制度の令和6年度の支給停止調整額は、厚生年金保険法第46条第3項の規定により、名目賃金の変動に応じて改定され、画像の通りに48万円から、50万円に変更されることになりました。 監修・文/深川 弘恵(ファイナンシャルプランナー) 都市銀行や保険会社、保険代理店での業務経験を通じて、CFP、証券外務員の資格を取得。相談業務やマネーセミナーの講師、資格本の編集等に従事。日本FP協会の埼玉支部においてFP活動を行っている。 (文:All About 編集部)

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