国交省/直轄営繕工事の週休2日・新築は「月単位」原則に、工期設定で猛暑日考慮も

国土交通省は直轄営繕工事で月単位の週休2日を推進する。全工事で工事全体(通期)の週休2日を必須とした上で、新築工事は月単位の週休2日を前提に発注する「発注者指定方式」を原則とする。改修工事は受発注者が協議した上で取り組む「受注者希望方式」を中心に運用する。予定価格の積算で労務費に乗じる補正係数は月単位1・04、通期1・02と設定。事後確認で現場閉所が達成できていなければ、段階的に補正分を減額変更する。
月単位の週休2日は2024年度の発注工事に適用する。23年度に全工事で原則化していた通期の週休2日の達成状況や時間外労働の罰則付き上限規制の適用開始を踏まえ、直轄土木工事と同じように現場の週休2日を月単位で推進する。
改修工事でも月単位を発注者指定とするかどうかは個別に判断する。建物内を使いながらの改修工事など、施工条件が厳しい場合は受注者希望を選択するといった使い分けを想定する。
現場閉所の確認は、受発注者双方の負担とならないよう既存書類を活用。分離発注工事の場合、発注案件単位で現場作業がない状態を「現場休息」として現場閉所と同等とみなす。
工事成績評定は、以前から標準の評価項目とする「休日・代休の確保」で適切に評価。受注者側に週休2日に取り組む姿勢が見られない場合、減点対象とすることを今回から明確化した。土日休みの完全週休2日を工事成績評定で加点する直轄土木工事と異なり、直轄営繕工事では完全週休2日を必ずしも目指さない方針。土日だけに施工が限られるなど、特に改修に顕著な建築工事の特性に配慮する。
さらに1日適用の上限規制に対応する観点で、24年度から工期設定で猛暑日を考慮。直轄土木工事の取り組みに準じた形で、暑さ指数(WBGT値)31以上の時間を日数換算した過去5年分の実績の平均を当初設定の工期に加える。実際の猛暑による作業不能日数が当初の想定と大きく異なれば、工期と請負代金額の事後的な変更も可能とする。
官庁営繕部はこうした新たな取り組みを追加した上で「営繕積算方式」の活用マニュアルを改定。都道府県・政令市に参考送付し、公共建築工事での幅広い活用を促す。

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