「警察官に殴られた」…1年間に400件以上も虚偽の通報をしていた男性の末路=韓国報道

エイプリルフールに酒に酔って警察に虚偽の通報をした男性が調査の結果、約1年間で400件以上虚偽の通報をしていた事実が明らかになり、即決審判される予定だったが、罪状が重いとみなされて刑事立件された。

キョンギド(京畿道)ソンナム(城南)警察署は1日、偽計による公務執行妨害の容疑でA容疑者を逮捕・拘束し、取り調べを行ったと発表した。

A容疑者は1日の午前6時8分頃、城南市のカラオケ店から警察に「出動しろ」と通報した疑い。

警察官が現場に到着した時、A容疑者は酒に酔ってカラオケ店の営業を妨害していたという。

A容疑者は警察官によってカラオケ店から退去を命じられた後も、地区隊に復帰しようとするパトカーのドアを開けて乗り込もうとするなど騒動を起こした。

警察官がA容疑者を制止して現場を離れると、今度はA容疑者は警察署に電話をし「警察官に殴られた」と再度虚偽の通報をした。

警察官が再び現場に出動してA容疑者の通報履歴を確認してみると、A容疑者はこの1年間で警察に400件以上の通報をしており、このうち相当数が嘘の通報を行ってから電話を切るなどしていたことが確認された。

警察は当初、A容疑者に軽犯罪処罰法上の虚偽通報を適用して即決審判を行なう予定だったが、捜査の過程でA容疑者の罪状が軽くないと判断して立件を決めた。

即決審判は20万ウォン(約2万2400円)以下の過料など軽微な犯罪に対して正式な刑事訴訟手続きを踏まない略式裁判として前科が残らない。

警察庁では4月1日のエイプリルフールを控えて、警察への虚偽の通報に対し厳正に対処するとの方針を明らかにしていた。

警察に虚偽の通報をした場合、軽犯罪処罰法によって660万ウォン(約74万円)以下の罰金や拘留または過料処分はもちろん、公務執行妨害罪でも処罰される。

軽犯罪処罰法に該当する場合、60万ウォン(約6万7000円)以下の罰金、拘留または過料処分を受けるが、公務執行妨害が適用された場合、5年以下の懲役や1000万ウォン(約1120万円)以下の罰金に処される。

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