4月1日から 千葉市で犯罪被害者支援制度開始

4月1日から 千葉市で犯罪被害者支援制度開始

 4月1日から千葉市では、犯罪に巻き込まれた被害者や遺族を支援する制度が始まります。

 千葉県内では初めて、見舞金の支給対象に性犯罪の被害者が含まれました。

 千葉市によりますと1日から始まった犯罪被害者支援制度は、犯罪に巻き込まれて死亡した人の遺族に30万円、重傷や重い病気のうち、3日以上入院し、1か月以上の療養が必要となった人に10万円が支給されます。

 また松戸市とともに県内では初めて性犯罪の被害者も見舞金の対象となり、不同意性交等罪は10万円、不同意わいせつ罪は5万円の見舞金が支給されます。

 犯罪に巻き込まれ日常生活に支障が出ている被害者や遺族には、上限はありますがヘルパーの派遣のほか、配食サービスや引っ越しなどにかかる費用の一部も補助するということです。

 千葉市では3月に犯罪被害者等支援条例が制定され、4月1日から施行となりました。

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