路上で拾ったカバンの中に「現金148万円」…持ち主に返還 現金の落とし物は年間1億3000万円超 鳥取県警

鳥取県警は、2023年の県内の遺失物と拾得物の取り扱い状況を発表しました。

鳥取県警会計課によりますと、遺失物(落とし物)のうち現金については、前年比12%増の1億3184万円あまりとなり、一方、拾得物(拾い物)のうち現金については、前年比4.4%増の7277万円あまりとなりました。

拾得現金の最高額は、米子市内の路上で拾われたカバンに入っていた148万5000円で、持ち主に返還されたということです。

拾われた場所で多いのは、JRの券売機やスーパーで会計後に袋詰めをする台、銀行ATMなどで、鳥取県警は、「落とし物をした場合は、『もう出てこないだろう』と諦めず、警察に届けて欲しい」としています。

【落とし物(遺失物)について】
遺失物とはいわゆる落とし物のことで、持ち主が意図的に放置したり、盗まれたりしたものではなく、誤って落としたり置き忘れたもの。
落とし物をしたときは、警察に「遺失届」を届け出ることができ、遺失届は、警察署・交番・駐在所で受理が可能。また、電話・オンラインで届け出することも可能。

【拾い物(拾得物)について】
落とし物を拾った場合、その拾ったものを「拾得物」と言い、落とし主に返すか、警察署・交番・駐在所へ届け出る必要がある。
警察に届けられた落とし物は、3か月間保管され、その間に落とし主が判明した場合は、落とし主に返還される。
落とし主が分からなかった場合は、拾った人に受け取る権利があるが、運転免許証などの個人情報が記載されたもの等は受け取ることができない場合がある。

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