バイトの掛け持ちで去年の収入が「合計103万円以上」でした。「確定申告」をしなかったのですが、なにか問題はありますか?

アルバイトの掛け持ちで年収が103万円を超えると確定申告が必要

一般的に、アルバイトの年収が103万円を超える場合には、確定申告が必要です。この103万円という金額は、基礎控除額48万円と給与所得控除55万円の合計額であり、収入が103万円を超えると所得税が課税されるため、確定申告が必要となります。

一方、アルバイトの収入が年間で103万円以下の場合は、確定申告は必要ありません。

アルバイトで確定申告が必要になる人

アルバイトで確定申告が必要になる、または確定申告をしたほうがよいのは、以下のような人です。

__●年末調整ができていない人
●掛け持ちしている人
●年末までに辞めた仕事がある人__

給与所得者の扶養控除等申告書の提出ができておらず、年末調整が行われなかった場合、確定申告をすることで税金が還付される可能性があります。

また、アルバイトを複数掛け持ちしている場合、年末調整は1ヶ所のみでしか行われません。確定申告は任意ですが、申告することで納めすぎた所得税が戻ってくることがあります。

さらに、年末までに仕事を辞めた人も年末調整が行われていないため、確定申告することで税金の還付が期待できます。

アルバイトの掛け持ちで確定申告を行わなかった場合のペナルティー

確定申告が必要なのにも関わらず、期限までに行わなかった場合、「無申告加算税」「延滞税」などのペナルティーが課されることに注意が必要です。これらのペナルティー内容を事前に理解しておくことは、万が一備える上で重要です。

本項では、期限内に確定申告を行わなかった場合のペナルティーについて見ていきましょう。

無申告加算税

期限内に確定申告を行わなかった場合、無申告加算税が課されます。この加算税は、納付すべき税額に応じて異なる税率が適用されます。

詳細は、図表1のとおりです。

【図表1】

※国税庁「確定申告を忘れたとき」をもとに筆者が作成

ただし、申告期限から1ヶ月以内に自主的に確定申告(期限後申告)を行った場合は、無申告加算税は課されません。また、期限内に申告する意思があったと認められた場合も、無申告加算税の対象外です。

延滞税

期限後に申告を行う場合、延滞税が発生します。延滞税の税率は、期限の翌日から申告・納付が行われるまでの日数によって異なります。

延滞税の税率は、年間7.3%と「延滞税特例基準割合+1%」のうち、低いほうが適用されます。延滞税特例基準割合は、年間2.4%です(令和6年12月31日まで)。

ただし、期限の翌日から2ヶ月を経過すると、年間14.6%または「延滞税特例基準割合+7.3%」のうち、低いほうが適用されます。この場合の延滞税特例基準割合は年間8.7%です(令和6年12月31日まで)。

確定申告が必要な場合は早めに準備しよう!

アルバイトの年収が103万円を超えている場合は、確定申告が必要です。また、収入が103万円未満でも、掛け持ちしている場合は確定申告をすることで、過剰に納めた税金が還付される可能性があります。

確定申告が必要なのに怠った場合はペナルティーが課されるため、注意が必要です。早速、確定申告が必要かどうかを確認し、必要であれば期限内に準備をして行いましょう。

出典

国税庁 基礎控除
国税庁 給与所得控除
国税庁 確定申告を忘れたとき
国税庁 延滞税について

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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