【申告すべき?】祖父のタンス預金「200万円」を手渡しでもらえそうです。税務署にバレますか…?

贈与税が発生するのはいくらから?

贈与税とは、個人から財産を受け取った場合に発生することがある税金です。

受け取ったお金がすべて贈与税の課税対象になるわけではなく、受け取った金額の合計から、基礎控除額である110万円を差し引き、その残りの金額に税率を乗じて贈与税額を計算します。

つまり贈与税が発生するのは、受け取った金額の合計が110万円以上の場合です。

基礎控除後の課税価格が200万円以下の場合の税率は10%ですので、200万円のタンス預金を受け取った場合の贈与税は、以下の計算で算出します。

__200万円-110万円=90万円
90万円×10%=9万円__

受け取った金額の合計額が110万円以上の場合に課税されることや、全額が課税対象になるわけではないことを覚えておきましょう。

手渡しでも税務署にバレるのか?

生前贈与は手渡しで行っても、特に問題はありません。

贈与税の申告漏れは、税務署が銀行口座の動きを調べることで発覚する可能性が高いため、「口座でのお金の出し入れを行わなければ、税務署に知られる心配はないのでは?」と思われる方もいるでしょう。

しかし国税庁は、贈与税の無申告について、定期的に税務調査を実施しています。国税庁の「令和4事務年度における相続税の調査等の状況」によると、実地調査件数2907件のうち、2732件の申告漏れなどの非違(違法行為)が見つかっています。

さらに、非違件数全体のうち、82.8%が無申告であることが分かっています。

タンス預金の申告漏れがバレたらどうなる?

贈与税の課税対象でありながら申告をしなかった場合は、延滞税や無申告加算税、重加算税が課せられる可能性があります。

延滞税は、納付期限までに贈与税を納付しなかった場合に課せられるもので、納付期限の翌日から完納するまでの日数に応じて税額が決まります。

期限までに申告しなかった場合は無申告加算税、隠ぺいする意図で申告しなかった場合は重加算税が課せられるため、きちんと申告して、贈与税を支払ったほうが安心でしょう。

タンス預金を手渡しでもらう際でも申告すべき

個人から受け取ったお金の額が110万円を超えている場合は、申告して贈与税を支払わなければなりません。銀行口座を経由せずに、タンス預金を手渡しでもらう場合であっても、同様です。

「手渡しならば税務署に気づかれないのではないか」と思って申告しなかった場合に、税務調査によって発覚するおそれがあります。

その場合は、延滞税や無申告加算税、重加算税などの税金が課せられる可能性があるため、きちんと申告しましょう。

出典

[国税庁
タックスアンサー(よくある税の質問)No.4408 贈与税の計算と税率(暦年課税)](https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/zoyo/4408.htm)
令和4事務年度における相続税の調査等の状況 II 調査に係る主な取組 3 贈与税に対する実地調査の状況(5ページ)
延滞税の計算方法
相続税、贈与税の過少申告加算税及び無申告加算税の取扱いについて(事務運営指針)
相続税及び贈与税の重加算税の取扱いについて(事務運営指針)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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