平田村、年金85万円未受給 女性1人、22カ月分の書類送付せず

 平田村は2日、2020年4月に行った国民年金の請求手続き1件で、村が日本年金機構に必要書類を送付せず、村内の女性が22カ月分の計85万2623円を受給できていなかったと発表した。このうち請求の時効を迎えた4カ月分の15万4936円について、村は10日、女性に賠償する。

 村によると、女性の夫が20年3月に亡くなり、女性は夫が18年6月~20年2月に受けるはずだった年金を請求する書類を村に提出した。しかし、村の担当者は機構に書類を送る必要がないと誤認し、書類を送付しなかったという。

 女性が昨年10月、年金の手続きをした際に発覚した。未支給額のうち、18カ月分の69万7687円については機構から女性に支払われたが、残りの4カ月分が時効により給付されなかったため、村が賠償を決めた。

 村によると、担当していた当時の住民課長と職員は既に退職しており、地方公務員法上の処分対象外という。村は「チェック体制の見直しや再発防止策の徹底を図りたい」としている。

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