「身に覚えがない」“放火繰り返した”として逮捕の男性(45)を不起訴「十分な証拠ない」広島地検

広島県東部で去年3月に発生した不審火について、山林などに火を付けたとして逮捕・送検された男性について、広島地検福山支部は不起訴処分としました。

警察によりますと、広島県神石高原町の会社員の男性(45)は去年、庄原市や府中市、神石高原町で、山林や駐車場に置かれたトイレに火をつけた疑いで、逮捕されていました。

広島地検福山支部はこの男性について「事実を認定するに足りる十分な証拠がない」として、不起訴処分(3月29日付)としました。

警察は現場近くの防犯カメラの映像などから男性を特定したとしていました。

男性は逮捕時、警察の調べに対して「全く身に覚えがない」と容疑を否認していました。

© 株式会社中国放送