隣に住む50代男性が「生活保護」を受けながらパチンコに通っています。問題にならないのでしょうか?

生活保護費を使ってパチンコや競馬をするのは問題ない?

生活保護費を使用して、パチンコや競馬をすること自体に問題はないとされています。生活保護の目的として、健康で文化的な最低限度の生活の保障があるためです。

ただし、パチンコや競馬に使用する分は生活保護費の計算には含まれていません。生活保護費からパチンコや競馬の費用を捻出すると、その分生活費を削ることになります。さらに、パチンコや競馬で勝った金額は収入認定されるため、申告が必要です。

パチンコで最終的に負けても収入扱いとなる

パチンコの収入申告で特に注意したい点が、一度は勝ったものの最終的に負けた場合です。一見すると金額は減っているため収入はないように見えますが、一度でも得た収入は申告をします。これは、生活保護を受けている方で収入があった場合は、速やかな申告が必要とされているためです。

例えば、パチンコで1万円勝ったあとに2万円負けると1万円の赤字ですが、収入としては勝った1万円を申告する必要があります。

生活保護費は、最低限度の生活に必要な最低生活費から収入を差し引いて求められる金額です。そのため、最終的にパチンコで負けたとしても、収入認定をされた分は次回から受給額が少なくなる可能性もあります。

また、生活保護を受給している方の借金は認められていないようです。借金も収入として判断される可能性があるため、生活保護を受けていてもお金に困っている場合はケースワーカーに相談しましょう。

収入を申告しないとどうなる?

負けても収入認定されるとなると、黙ってやり過ごそうとする方もいます。しかし、収入を申告しない行為は不正受給とみなされ、生活保護費の返還や追加徴収が求められるケースがあるため注意が必要です。

生活保護法第78条では「不実の申請その他不正な手段により保護を受け、又は他人をして受けさせた者があるときは、保護費を支弁した都道府県又は市町村の長は、その費用の額の全部又は一部を、その者から徴収するほか、その徴収する額に百分の四十を乗じて得た額以下の金額を徴収することができる」とされています。

実際に、ボートレースや競馬にかけたお金の払戻金が収入認定されるにもかかわらず、申告をしなかった結果、払戻金の分を徴収された例もあるようです。この際、追加徴収を求められた方は競馬やボートレースで負けており、費用がそのまま返還されたのは実質的に収入にはなっていないため不服として裁判を行っていますが、結果は徴収のままでした。

パチンコのお金は最終的に負けても収入扱いとなる

生活保護費は、パチンコや競馬に使用すること自体は問題ないとされる可能性があります。しかし、勝っても負けても収支報告が必要です。

たとえ最終的に負けていたとしても、払い戻しされたり勝ったりした金額は収入とみなされます。もし収入があるにもかかわらず申告しないと、不正受給とみなされ返還や追加徴収の対象となる可能性もあるので、必ず申告しましょう。

出典

デジタル庁 e-Gov法令検索 生活保護法(昭和二十五年法律第百四十四号)第七十八条

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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