利息に対する税金は「約20%」もかかる?「まとまった預金」をしている方はおさえておきたい節税のポイント

利息は源泉分離課税の対象

預貯金や公社債の利子、公社債投資信託などの収益の分配により得た収入を「利子所得」と呼びます。利子所得は、所得税の15.315%に地方税の5%を足した20.315%の源泉分離課税がかかります。

例えば、100万円を年利0.2%で預金した場合の利息は、1年間で2000円です。しかし、利子所得の源泉分離課税が引かれるため、実際に受け取れる金額は1594円になります。

利子所得が一部非課税になる制度もある

源泉分離課税の対象外となる制度もあります。

もし預金の目的が年金受給時までの資産形成や住宅資金の場合は、財形貯蓄制度のなかでも「財形年金貯蓄」や「財形住宅貯蓄」を活用しましょう。最大で550万円までが非課税となるので、節税に役立ちます。

また、障害者の方などは、「マル優」や「特別マル優」を利用すれば預貯金や国債の利子所得を節税可能です。

財形貯蓄制度

財形貯蓄制度とは、会社を通して給料から天引きする形で貯蓄できる制度です。財形貯蓄制度で非課税になるものは「財形年金貯蓄」と「財形住宅貯蓄」があります。各制度の特徴は表1のとおりです。

表1

※筆者作成

両制度の利用条件は共通しており、以下の条件にすべて該当していれば、制度を利用できます。

__・1人1契約
・満55歳未満の従業員
・積立期間は5年以上__

マル優制度

マル優制度とは、障害者手帳を持っている方や遺族年金を受給している方などが利用できる制度です。「障害者等のマル優」と「障害者等の特別マル優」の2種類があり、それぞれの特徴を表2にまとめました。

表2

※国税庁「No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)」を基に筆者作成

マル優と特別マル優を利用できる方は、以下の条件のいずれかに該当している方です。

__・障害者手帳を持っている方
・障害年金を受給している方
・遺族年金を受給している妻
・寡婦年金を受給している妻 など__

少しでも節税をしたいなら非課税になる制度を利用する

貯金をしたことで発生する利息には、利子所得として源泉分離課税がかかります。源泉分離課税の税率は20.315%なので、節税したいのであれば非課税制度の活用が有効です。

年金を受け取るまでに資産を貯めたい方や住宅資金にしたい方、障害者の方などは非課税制度を利用できる可能性があります。自分が条件に該当していないか、チェックしておきましょう。

出典

国税庁 No.1310 利息を受け取ったとき(利子所得)
国税庁 No.2230 源泉分離課税制度
国税庁 No.1319 財形年金貯蓄
国税庁 No.1316 財形住宅貯蓄
国税庁 No.1313 障害者等のマル優(非課税貯蓄)
厚生労働省 財形貯蓄制度

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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