専業主婦で内職をしています。月3万円程度なので無関係だと思っていたのですが確定申告が必要だったのでしょうか?

専業主婦(夫)で月3万円の収入であれば確定申告は不要

専業主婦(夫)が内職で月に3万円の収入を得ている場合、確定申告は不要です。なぜなら、48万円の基礎控除(すべての人に適用される控除)があるためです。内職の収入が月3万円(年間36万円)の場合は、基礎控除の範囲内であり所得税はかからないため、確定申告は必要ありません。

ただし、内職の収入が基礎控除の48万円を超えた場合には、確定申告が必要になります。

専業主婦(夫)で確定申告が必要になる主なケース

専業主婦(夫)が、確定申告を必要になる状況を把握しましょう。本項では、専業主婦(夫)で確定申告が必要になる主なケースについて詳しく見ていきます。

内職で年間の収入が48万円を超える

専業主婦(夫)が内職をしていて年間の収入が48万円を超える場合は、確定申告が必要になります。これは、収入が基礎控除の48万円を超えると、所得税が課税されるためです。

ただし、「収入が48万円を超えている」というのはあくまでも目安であり、実際には内職で得た収入から必要経費や控除(配偶者控除など)を差し引いた金額が48万円を超えている場合に確定申告が必要となります。

確定申告が必要かどうかの判断は、専門家や税務署に相談することをおすすめします。

年の途中でパートを退職した

パートの仕事を年の途中で辞めると、年末調整が行われないため、自分で確定申告をする必要があります。確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ってきます。ただし、パートの仕事を辞めた後に別のパートに就いた場合は、転職先で年末調整が行われるので確定申告は不要です。

パートを年の途中で退職した場合は、確定申告が必要な可能性があるので注意しましょう。

扶養に入っていて年間の給与収入が103万円を超える

専業主婦(夫)がパートナーの扶養に入っている場合、年間の給与収入が103万円(基礎控除48万円+給与所得控除55万円)を超えると扶養から外れ、確定申告が必要になります。

専業主婦(夫)で扶養に入っている場合は、年間給与収入が103万円(月あたり約8万5000円)を超えないか確認しましょう。なお、年間給与収入が103万円以下の場合、所得税はかかりませんが、住民税がかかる可能性があるため注意が必要です。

2ヶ所以上から給与をもらっている

専業主婦(夫)で2ヶ所以上から給与を受け取り、年末調整が行われていない場合や、その給与と他の所得の合計が20万円を超えると確定申告が必要です。また、20万円以下でも、確定申告をすることで払いすぎた税金が戻ってくる可能性があります。

年末調整は1つの企業でしか行えないため、2ヶ所以上から給与を受け取っている場合は注意が必要です。

確定申告が必要かどうか早めに確認しよう!

専業主婦(夫)で、内職による収入が48万円を超える場合や途中でパートを辞めた場合、または扶養に入っていて年間給与収入が103万円を超える場合などは、確定申告が必要です。確定申告を行うことで、払いすぎた税金が戻ってくる可能性もあります。

確定申告が必要かどうか分からない場合は、税務署や専門家に相談することをおすすめします。早速、収入や勤務状況を確認してみましょう。

出典

国税庁 基礎控除
国税庁 給与所得控除
国税庁 No.1900 給与所得者で確定申告が必要な人

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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