昭和36年1月生まれの会社役員の女性。月額報酬53万円で特別支給の老齢厚生年金は支給停止中。月収いくらなら年金が受け取れる?

年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。今回は、年金の支給停止について、専門家が解説します。

老後のお金や生活費が足りるのか不安ですよね。老後生活の収入の柱になるのが「老齢年金」ですが、年金制度にまつわることは、難しい用語が多くて、ますます不安になってしまう人もいるのではないでしょうか。そんな年金初心者の方の疑問に専門家が回答します。 今回は、年金の支給停止についてです。

Q:昭和36年1月生まれの会社役員の女性。月額報酬53万円で特別支給の老齢厚生年金は支給停止中。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れる?

「昭和36年1月生まれで会社役員の女性です。現在月額報酬53万円で特別支給の老齢厚生年金は在職老齢年金で全額が支給停止中ですが、このままもらえなく終わるのがもったいない気がしています。月収をいくらまで下げたら年金が受け取れるのかお聞きしたいです(月収を下げることにより会社の経費も少し楽になるのではないかとも考えております)」(年金三昧さん)

A:特別支給の老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(およその月収+直近1年間の賞与÷12)の合計が48万円(令和6年4月以降は50万円)以内であれば、全額支給されます

在職老齢年金とは、60歳以上の人が厚生年金に加入しながら働き、老齢厚生年金(または特別支給の老齢厚生年金)を受け取る場合に、基本月額と総報酬月額相当額の合計に応じて、老齢厚生年金の一部または全額が支給停止となる仕組みのことです。 特別支給の老齢厚生年金の月額と総報酬月額相当額(53万円+直近1年間の賞与÷12)の合計が48万円(令和6年4月以降は50万円)以内であれば、全額支給されます。 仮に「年金三昧」さんの特別支給の老齢厚生年金額が90万円(月額7万5000円)なら、月収を40万円(交通費など込み)に下げ賞与なしとすると、合計で48万円以内なので、特別支給の老齢厚生年金は全額支給されますよ。 文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士) 銀行員、税理士事務所勤務などを経て自営業に。晩婚で結婚・出産・育児した経験から、日々安心して暮らすためのお金の知識の重要性を実感し、メディア等で情報発信を行うほか、年金相談にも随時応じている。 (文:拝野 洋子(ファイナンシャルプランナー、社会保険労務士))

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