建築士法違反の2級建築士、3カ月の業務停止処分に・新潟県 住宅の火災対策や警報器設置を行わず

 新潟県は4月3日、建築士法に基づき、2級建築士の男性建築士(清田建築)を5月1日から3カ月間の業務停止処分にしたと発表した。

 新潟県によると、男性建築士は県内の戸建て住宅を建築する際、一部の外壁の窓に必要な火災対策や火災警報器の設置などを行わなかった。また、自治体に必要な書類を申請せずに自社で工事を実施し、監理者としてもそれを容認した。

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