いつ減税されるの?途中で「103万円の壁」超えたらどうなる?わかりやすく解説
物価高に対して賃金の上昇が追いつかない現状を踏まえて、2024年6月から定額減税がスタートします。
定額減税とは、税額を一定額減額する減税の方法で、1人あたり所得税3万円、住民税1万円の計4万円が減税されます。
これにより納税額が減るため手取りが増えますが、実際「我が家はどれくらい減税されるの?」と気になっている方もいるのではないでしょうか。今回は定額減税について、わかりやすく解説します。
後半では、「夫婦と子ども2人世帯ならいくら減税されるのか?」「途中で103万円の壁を超えてしまった場合はどうするのか?」ということについても解説しますので、ぜひ最後までご覧ください。
※編集部注:外部配信先では図表などの画像を全部閲覧できない場合があります。その際はLIMO内でご確認ください。
そもそも定額減税ってなに?
日本ではここ数年で物価上昇が続いていることは、皆さんもご存知かと思います。
一般的に、物価が上がると賃金も同様に上昇していく傾向にありますが、現在は、賃金の上昇が物価高に追いついていないことが問題視されています。
それに伴い国民の負担を緩和するためとして、2024年には、所得税・個人住民税を一定額減らす「定額減税」が行われることになりました。
定額減税の概要は以下の通りです。
<定額減税概要>
- 減税対象:2024年分の所得税、住民税
- 対象者 :2024年分所得税の納税者である居住者本人と、同一生計配偶者及び扶養親族
- 所得制限:2024年分の所得税に係る合計所得金額が1805万円以下(高所得者は対象外)
- 減税金額:1人につき所得税3万円、住民税1万円
- 制度開始時期:2024年6月以後に支払う給与等から
減税されることで手取り収入が増えることになりますが、では、一般的な「夫婦+子ども2人」の家庭ではどのくらいの金額が減税されるのでしょうか。次章で解説します。
会社員夫+専業主婦妻+子ども2人ではいくら減税される?
では、具体的にどのくらい税金が減るのか確認していきます。
<会社員世帯の減税額>
会社で働く夫(所得金額が1805万円以下)、専業主婦の妻、収入のない子どもが2人いる場合、以下のとおり、2024年は合計で16万円の税金が減ることになります。
- 所得税:(本人)3万円+(家族)3万円×3人=12万円
- 住民税:(本人)1万円+(家族)1万円×3人=4万円
合計 16万円
<所得税が定額減税される仕組み>
ここまで紹介したとおり、定額減税はあくまで本来支払う所得税や住民税から一定額を差し引く制度です。
そのため、所得税や住民税を納税しているものの、その金額が1人あたり4万円に満たない場合、定額減税の恩恵を十分に受けられない世帯がでてきます。こういった方々には、減税額と納税額の差額が給付金として支払われます。
給付金は、自治体の事務負担を考慮して1万円単位で支給されます。たとえば、単身者で2024年6月~12月の所得税額が1万8000円なら、減税額3万円との差額は1万2000円ですが、この場合は給付金は2万円が支給されることになります。
妻が年度の途中で「103万円の壁」を超えてしまったらどうなる?
定額減税の補足給付金は、2024年の6月以降に初回給付があり、年末調整や確定申告を終えた2025年の6月ごろに不足額給付で2回目の補足給付金があります。
6月の段階では専業主婦や扶養内パートなどで定額減税の対象となっており、夫と合わせて6万円減税が行われていたとして、12月の時点で「103万円の壁」を超えてしまった場合はどうなるのでしょうか。
結論から言うとこの場合は、12月31日時点の情報があくまで正しい情報とされます。そのため、減税されていた3万円は返すということになります。
年度途中で起きた変化については、年調減税で修正されると覚えておきましょう。
まとめにかえて
定額減税は現状、継続していくなどの発表はありませんが、物価高が続いている昨今、今後の動向によってはさらなる減税もあるかもしれません。
減税になったからといって、増えた収入を使いすぎてしまうと本末転倒になってしまいます。
収入から先取り貯蓄をして老後資金にするなど、せっかくの減税を有効活用するようにしましょう。
参考資料
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税Q&A」
- 国税庁「定額減税 特設サイト」
- 国税庁「令和6年分所得税の定額減税のしかた」