職場で「人材育成のため」と言われ、外部の研修に参加します。開催が「土曜日」なのですが、その分の給料は払われるのでしょうか?「参加して」とだけ言われてます…

給与が支払われるかどうかは強制参加か自由参加かによる

厚生労働省によると、労働時間とは「使用者の指揮命令下」に置かれている時間を指します。そして、労働時間とみなされた時間に対し、会社は労働者に給与を支払わなければなりません。

外部の研修を受けている間は、上司や会社の人から何らかの指示を受けたり、監視されたりしてはいない場合が多いでしょう。しかし、周りに会社の人がいないから「労働時間ではない」かというと、必ずしもそうではありません。

外部の研修を受けている間の時間が労働時間とみなされ、給与が支払われるかどうかは、その研修への参加が「強制参加」なのか「自由参加」なのかによります。

強制参加であれば労働時間となり、研修の時間に対して給与が支払われます。一方、自由参加であれば、その研修時間は労働時間ではないため、給与は支払われません。

強制参加と自由参加の違い

強制参加と自由参加の違いはどこにあるのでしょうか。

まず強制参加とみなされる場合ですが、明確に「この外部研修に参加せよ」と指示があった場合、強制参加です。また、これから担当するように言われている業務に従事するためには、絶対にその研修に参加しなければならないといった場合も、研修の時間は労働時間となります。研修に参加しないことで評価を下げられたり、処分を受けたりする場合にも、実質的に強制参加といえます。

一方、自由参加とみなされる場合は、業務に関係がなく、自主的に参加したようなケースです。また、その研修を受けなくても業務の遂行に影響がなく、上司からも特に受けるように指示がない場合も、研修の時間は労働時間ではないとみなされることが多いでしょう。

休日出勤の場合はどれくらいの給与が支払われるのか

休日である土曜日に外部の研修に行き、その時間が労働時間とみなされた場合、どれくらいの給与が支払われるのでしょうか。

基本的には、通常の賃金に割増率で計算した分が支払われます。例えば、通常の賃金が時給換算で2000円、割増率が2割5分、研修時間が2時間の場合は次のとおりです。

2000円×1.25×2=5000円

まとめ

休日に外部の研修を受けた場合、その時間に給与が支払われるかどうかは、その研修への参加が強制かどうかによります。

明確な指示がなく不安な場合には、研修が労働時間に該当するかどうか上司に確認しておきましょう。

出典

厚生労働省 労働時間の考え方:「研修・教育訓練」等の取扱い
厚生労働省 法定労働時間と割増賃金について教えてください。

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

© 株式会社ブレイク・フィールド社