不法残留のインドネシア人の男、起訴内容を認める 群馬・前橋地裁初公判

 インドネシア人コミュニティーで不法滞在者らに車が貸し出されていた事件で、入管難民法違反(不法残留)の罪に問われた、同国籍で栃木県の自動車整備業の男(52)の初公判が6日までに、前橋地裁(山下博司裁判官)であった。男は起訴内容を認めた。

 検察側は冒頭陳述で、就労目的で短期滞在(15日)の資格で入国したと指摘。友人に「不法滞在者でも仕事を紹介してくれる場所がある」と聞き、同市内の同国人コミュニティーの代表の男(46)=電磁的公正証書原本不実記録・同供用の罪などで起訴=の下で自動車の整備業やレンタル業をしていたと明かした。

 冒頭陳述によると、昨年4月9日に在留期限が切れたのに更新や変更の手続きをせず、今年1月16日まで不法に残留したとされる。

 国の許可なく有償で車を貸したとされる道路運送法違反の罪で追起訴されている。

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