アパートの「入居時から」付いていた蛍光灯。切れたら「借主」の私が購入するのでしょうか??

賃貸住宅の修繕は誰が行う? 蛍光灯の交換は?

賃貸住宅における修繕義務は、借主の故意・過失でない限り基本的に貸主にあります。国土交通省の「賃貸住宅標準契約書」の第9条第1項にも、以下のように記載されています。

「甲は、乙が本物件を使用するために必要な修繕を行わなければならない。この場合の修繕に要する費用については、乙の責めに帰すべき事由により必要となったものは乙が負担し、その他のものは甲が負担するものとする。」
(※甲:貸主、乙:借主)

ただし、軽微な修繕については借主が行う旨の特約が入っていることが一般的です。例えば以下のような修繕に関しては、借主は貸主の承諾を得ずに、自ら行うことができます。

__●ヒューズの取り替え
●蛇口のパッキン、コマの取り替え
●風呂場等のゴム栓、鎖の取り替え
●電球、蛍光灯の取り替え
●その他費用が軽微な修繕__

アパートの室内の蛍光灯や電球が切れた場合は、貸主に連絡する必要はなく、自らの負担で交換することが一般的です。なお、共用部分の蛍光灯や電球は、原則として貸主が負担する部分ですから、切れていたりチカチカしていたりする場合は、速やかに連絡するとよいでしょう。

蛍光灯や電球を交換する際の注意点

室内の照明器具の蛍光灯や電球が切れた場合は、以下を確認して交換しましょう。

・サイズ

蛍光灯は型番、電球は口金サイズを確認して、同じサイズのものを購入します。サイズが合わないと照明器具に付けられないため注意が必要です。

・ワット数

ワット数が大きくなると光量が増えますが、それだけ消費する電力も大きくなります。照明器具の指定ワット数を超えないように注意が必要です。

不慣れなのでよく分からないという方は、取り外した蛍光灯や電球を電気屋さんに持って行く方法もあります。また照明器具が高所にある場合は、無理をせずに貸主に相談してみるとよいでしょう。

蛍光灯や電球が切れたのではなく、照明器具そのものが故障している場合も考えられます。備え付けの照明器具は、貸主負担で交換してもらえる可能性がありますから、勝手に交換せずに連絡するようにしましょう。

ただし、前の入居者が置いていった照明器具の場合は、借主が自分で修理するか処分するケースが多いようです。

いずれの場合も、賃貸借契約書や重要事項説明書、または直接貸主に確認しておくのが安心です。

蛍光灯の交換など軽微な修繕は借主が行うことが一般的

賃貸住宅の修繕義務は、基本的に貸主にあります。ただし、蛍光灯や電球の交換など、軽微な修繕については、借主が自分で行えます。その際は貸主の承諾を得る必要はなく、自らの負担で交換することが一般的です。照明器具にはサイズや指定ワット数がある点に注意して、最適なものを選んで交換しましょう。

出典

国土交通省 賃貸住宅標準契約書 (契約期間中の修繕)第9条(4ページ)、 別表第4(第9条第5項関係)(7ページ)

執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー

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