原価割れ・短い工期の契約の受注禁止へ 建設業法改正案

政府はこのほどの閣議で建設業法と入札契約適正化法の改正案を決定し、国会に提出した。

原価割れや著しく短い工期の契約の禁止を、受注者にも義務づける。また国が勧告する労務費の基準を著しく下回る見積り依頼も禁じ、違反発注者に是正勧告や公表を実施。しわ寄せ防止対策としては受注者に資材高騰などの情報提供の義務、注文者に契約変更協議に応じる努力義務を課す。

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