子育てのために時短勤務した場合は年金額を考慮してもらえる
子育てのために時短勤務を選択する方もいらっしゃるでしょう。
もし時短勤務によって給料が減ると、社会保険料も減ることになり、将来の年金額に影響が出る可能性もゼロではありません。
しかし、3歳までの子どもを育てるために時短勤務を選択した場合は、年金額を考慮してもらえる「養育特例制度」があります。
養育特例制度
養育特例制度とは、3歳までの子どもを育てている方が時短勤務を選択した場合に、条件を満たしていれば年金額の計算は時短勤務前の金額で計算してもらえる制度です。
日本年金機構では「養育期間の従前標準報酬月額のみなし措置」としています。
養育特例制度を利用すると、時短勤務をしていても将来受け取る年金額をほとんど減らさずに済みます。
制度が適用される条件は以下の通りです。
__●3歳未満の子どもを育てている
●子どもと同居中である
●子どもが3歳になるまでの間の標準報酬月額よりも子どもが生まれる前月の標準報酬月額の方が高い__
子どもを祖父母に預けているなどの理由で別居している場合は、制度は適用されません。
また、子どもが3歳以上になっても制度の対象外です。
さらに、養育開始月の前の月より前1年以内に被保険者期間がない場合は、制度を利用できません。
制度を利用するには申し込みが必須
養育特例制度を利用するためには、申し込みが必須です。
「養育期間標準報酬月額特例申出書」に必要事項を記入し、会社を通して年金事務所へ提出します。
もし申請を忘れてしまっても、申し込みをした前の月までの2年間は制度の対象です。
2年を超えると適用されないため、なるべく早く申し込みましょう。
なお、申し込みの際には申出書のほかに以下の書類の添付が必要です。
__●戸籍謄(抄)本または戸籍記載事項証明書
●住民票の写し__
また、制度が適用される期間の範囲で、複数の事業所に勤めていた場合は、各事業所の被保険者期間ごとに申出書の提出が必要です。
制度を利用できれば時短勤務でも年金額はほとんど変わらない
3歳未満の子どもを育てるために時短勤務を選択している場合、養育特例制度を利用できる可能性があります。
制度を利用すると、収入や社会保険料が減っても、年金は時短勤務をする前の給料で計算してもらえるため、ほとんど変わりません。
ただし、制度の利用には申し込みが必須です。
忘れても2年前までならさかのぼって申請できますが、なるべく早く申し込みましょう。
出典
執筆者:FINANCIAL FIELD編集部
ファイナンシャルプランナー